主な監査の種類

更新日:2021年03月31日

(1)定例監査(地方自治法第199条第4項)

 市の財務に関する事務の執行において、収入、支出、契約、財産の管理及び工事の執行等が適正かつ効率的に行われているかについて、毎年度定期的に監査するものです。

(2)例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

 市の現金出納について、毎月期日を定めて計数の正確性を確認し、現金の出納事務が適正に行われているかについて検査するものです。

(3)決算審査(地方自治法第233条第2項)

 市長から審査に付された決算書、その他関係諸表等の計数を確認し、予算の執行と会計処理が適正かつ効率的に行われているかについて、毎年度審査するものです。

(4)基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

 特定の目的のために積み立てられた基金が、目的に沿って効率的に運用されているかについて、毎年度審査するものです。

(5)財政健全化審査及び経営健全化審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

 市長から審査に付された決算における健全化判断比率、資金不足比率及びそれぞれの算定の基礎となる事項を記載した書類が、適正に作成されているかについて審査するものです。

(6)財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

 市が補助金等の財政的援助をしている団体及び公の施設の指定管理者等について、当該財政的援助に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、計数が正確であるかについて、毎年度監査するものです。

(7)住民監査請求(地方自治法第242条)

 市民が、市の執行機関又は職員について、違法又は不当な財務会計上の行為等があると認めるときに、監査委員に対して監査を求め、その行為の防止や是正等の必要な措置を請求できる制度です。
監査委員は、請求に理由があると認めるときは、市の執行機関又は職員に対して、必要な措置を講ずべきことを勧告することができます。

(8)行政監査(地方自治法第199条第2項)

 監査委員は、必要があると認めるときに、市の事務の執行について監査することができます。行政監査は、定例監査と異なり、広く市の一般行政事務を監査対象とします。

(9)随時監査(地方自治法第199条第5項)

 監査委員は、必要があると認めるときに、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査することができます。


 

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