監査委員と監査委員事務局

更新日:2021年03月31日

監査委員

 監査委員は、市長等の指揮監督を受けない独立した第三者機関で、公平・中立な立場で監査し、その結果を市民に公表します。
 市が行っているさまざまな事務や事業が公正で効率的に運営されているか、会計事務が適正に行われているかについて、監査を行っています。
 監査委員の定数は、地方自治法第195条第2項の規定により2名とされており、市長が議会の同意を得て、識見を有する者から1名、市議会議員のうちから1名を選任しています。

監査委員事務局

  監査委員の仕事を補助するため、監査委員事務局が設置されています。
 

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5511
ファックス:048-592-5997
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