住民監査請求について

更新日:2023年02月02日

住民監査請求とは

住民監査請求とは、地方自治法第242条の規定により、本市の住民が、市長や市の職員等による違法又は不当な財務会計上の行為等があると考えるときに、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を請求する制度です。

住民監査請求をすることができる人

住民監査請求ができるのは、北本市内に住所を有する方です。また、北本市内に所在する法人も請求することができます。

住民監査請求の対象

以下の行為等が住民監査請求の対象となります。

  1. 公金の支出
  2. 財産(土地、建物、物品など)の取得・管理・処分
  3. 契約(工事請負、物品購入など)の締結・履行
  4. 債務その他の義務の負担(借り入れなど)
  5. 公金の賦課・徴収を怠る事実(市税の徴収を怠る場合など)
  6. 財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る場合など)

上記1から4までは、それぞれの行為が行われることが相当の確実さで予測される場合も対象となります。

なお、これらの行為のあった日又は終わった日から1年以上経過しているとき(5、6を除く)は、正当な理由がない限り、請求を行うことはできません。

1年以上経過していても、住民監査請求をすることができる「正当な理由」について

次の3つの要件を、すべて満たすことが必要です。

  1. 請求の対象となる行為が、秘密裡に行われたものであること。
  2. その行為は、相当の注意力をもって調査しても、客観的にみて知ることができなかったといえること。
  3. その行為を知ってから相当の期間(具体的な期間は、事案により異なります。)内に請求をしていること。

 1年以上経過した事案について請求をする際には、請求書の中で正当な理由の存在を説明していただく必要があります。

住民監査請求の方法

次の請求書を作成し、書面により請求をしてください。

なお、請求書には、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面(情報公開請求により取得した文書の写し、新聞記事の写し等)を添付してください。

職員措置請求書 記載例

※縦書きでも差し支えありません。

住民監査請求手続きの流れ

tebiki

(注)

1 要件審査は、監査請求の対象事項が市の財務会計上の行為であるか否か、請求人の住所要件などについて行う。

2 住民訴訟については、出訴期間が定められている(地方自治法第242条の2)。

住民監査請求書面の提出先

請求書の提出は監査委員事務局に直接お持ちいただくか、郵送してください。

あて先 北本市監査委員事務局

住所 〒364-8633 北本市本町1丁目111番地

電話 048-594-5511(直通)

場所 北本市役所庁舎3階

※住民監査請求に関する問い合わせなども、上記までお願いします。

監査結果に不服がある場合

  • 住民訴訟を提起して争うことができます。なお、住民訴訟の対象事項は、違法な行為又は怠る事実に限られています。
  • 住民訴訟を提起できる場合と、その期間は次のとおりです。
  1. 監査結果に不服がある場合
    監査の結果の通知を受け取ってから30日以内
  2. 勧告に対する執行機関等の措置に不服がある場合
    措置結果の通知を受け取ってから30日以内
  3. 勧告に対する措置が行われないことを不服とする場合
    措置期限の日から30日以内
  4. 請求の日から60日以内に監査結果の通知がない場合
    60日を経過した日から30日以内
  5. 監査を実施しなかった(請求が却下された)ことに不服がある場合
    却下の通知を受け取ってから30日以内

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5511
ファックス:048-592-5997
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