財政計画
令和6年度北本市財政計画(令和6年度~令和8年度)
北本市自治基本条例第15条第1項には、「市長は、中長期的な財政の見通しの下に、健全な財政運営を行わなければならない。」と、また、同条第2項には、「市長は、自立的な財政基盤の強化に努めるとともに、財源の効果的かつ効率的な活用を図らなければならない。」と規定されています。
市長は、これらの規定に基づき市政運営を行うに当たり、現在の財政状況を把握するとともに、財政収支の将来推計を行うこととなります。
財政運営の基となる財政の見通しを示すことにより、市民の知る権利を保障するとともに、市長としての説明責任を果たすため、「令和6年度北本市財政計画(令和6年度~令和8年度)」を策定しました。
更新日:2024年03月27日