健全化判断比率および資金不足比率について

更新日:2023年09月26日

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(平成19年法律第94号)の規定により、地方公共団体は、毎年度、健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)および公営企業ごとの資金不足比率を算定し、監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表しています。

北本市の令和4年度健全化判断比率および資金不足比率は算定の結果、以下のとおりとなりました。

健全化判断比率、資金不足比率はすべての指標において国の定める基準を下回っており、健全な財政を維持しています。

財政の健全化判断比率の概要や制度の詳しい解説については、以下のリンクから総務省ホームページを参照ください。

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