生活保護制度

更新日:2022年04月01日

 「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という憲法第25条の規定に基づき、生活保護制度は定められています。病気やけがで 働けなくなったり、離別や死別で一家の収入が無くなったり、また、その他の事情により生活に困ることがあります。このようなとき国が最低限度の生活を保障 し、再び自分の力で生活できるよう援助する制度です。
 生活保護は国民の権利として保障されますが、これを受けるには、自分の能力に応じて働いたり、持っている資産を生活に役立てたり、届出が必要な場合もあります。

保護の申請

 保護を受けるには、本人、その扶養義務者又は同居の親族が居住地の福祉事務所に申請してください。また、場合によっては身近な民生委員も相談に応じます。
 申請が出されると、世帯の状況、収入や資産、親戚等の援助その他法律による援護対策などの有無を調査し、保護の要否や必要な扶助が決まります。

保護の種類・保護費の決め方

 保護には、8つの扶助(生活・住宅・教育・介護・医療・出産・生業・葬祭)があり、その世帯の必要に応じて扶助を受けることができます。
 保護は世帯を単位とし、国が定めた保護基準に基づくその世帯の最低生活費と、その世帯全体の収入とを比較して不足している額が、保護費として支給されます。

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