戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)

更新日:2025年04月07日

令和7年4月1日から第十二回特別弔慰金の請求を受け付けます。

特別弔慰金とは

特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため亡くなられた戦没者等に思いをいたし、国として弔慰の意を表すため、ご遺族に対し支給されるものです。

支給対象

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人がいない場合、次の順番による最先順位のご遺族お一人に支給

  1. 令和7年4月1日までに、戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
    ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上、生計関係を有していた人に限ります。

支給内容

額面275,000円、5年償還の記名国債

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。

請求窓口

市役所1階 共生福祉課 7番窓口

平日の午前8時30分~午後5時まで

提出書類

  1. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(共生福祉課にあります)
  2. 戦没者等の遺族の現況等についての申立書(共生福祉課にあります)
  3. 令和7年4月1日時点の請求者の戸籍抄本

請求者によって、上記1~3の他に、提出していただく書類がある場合があります。
詳しくは、共生福祉課までお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

共生福祉課地域福祉・監査担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5534
ファックス:048-593-2862
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