公示送達

更新日:2026年08月21日

公示送達とは

法令の規定に基づき行政機関が発送する通知書等の書類は、相手方の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであったときに送達があったものと推定されます。

しかし、送付した書類が戻ってくる場合で、調査を行っても送付先がわからないときは、法令の規定に基づき「公示送達」の手続きを行います。

「公示送達」では、市役所の掲示場と市のホームページにおいて、書類を預かっている旨を掲示します。

この掲示の日から〇日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。

注意事項

本ページは、公示送達についてインターネットを通じて実施する方法として所定の事項を示しているものであり、次に掲げる行為を禁止します。

・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示されたファイルを保存し再配布する、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNS その他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

掲示中の公示送達文書

現在掲示中の公示送達文書は次のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課介護担当
〒364-8633
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