介護保険負担限度額認定

更新日:2021年05月01日

介護保険負担限度額認定制度とは

介護保険施設を利用する場合、サービスの利用者負担(1割~3割)の他に、施設等における居住費(滞在費)と食費が、原則として全額自己負担となります。ただし、一定の低所得要件を満たした方を対象に、所得に応じた限度額を設け、居住費(滞在費)と食費を軽減することができます。

軽減を受けるためには、下記申請を行い、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、利用する施設へ提示して下さい。また、当該認定証の有効期限が申請月の1日から7月末までとなり、継続して軽減を受けようとする場合は、更新申請が必要となります。

対象となる施設サービス

・介護老人福祉施設、介護保険老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設に入所している方の居住費と食費

・ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)を利用した際の滞在費と食費

※通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)は対象外です。

対象者

対象となる方の所得状況等により、負担段階が区分され、その負担限度額(施設に支払う1日あたりの金額)が決められます。

※対象となる方は生活保護の受給者および世帯全員が非課税で以下の預貯金等の資産状況に当てはまる方です。

 

オンライン申請について

介護保険負担限度額認定申請について、電子申請の受付を開始しました。

 

限度額認定申請QR

https://logoform.jp/f/vIUCx

利用者負担段階と負担限度額

 

居住費・食費の自己負担限度額(1日あたり)

段階 所得等の状況※1

預貯金等の

資産※2の状況

居住費(滞在費) 食費

従来型

個室

多床室

ユニット型

個室

ユニット型

個室的多床室

施設

[ショートステイ]

1

生活保護受給者の方

単身:1,000万円以下

夫婦:2,000万円以下

490円

(320円)

0円 820円 490円

300円

[300円]

世帯全員が住民税非課税

老齢福祉年金受給者

の方

2

前年の合計所得金額+

年金収入額が80万円

以下の方

単身:650万円以下

夫婦:1,650万円以下

490円

(420円)

370円 820円 490円

390円

[600円]

3-1

前年の合計所得金額+

年金収入額が80万円

超120万円以下の方

単身:550万円以下

夫婦:1,550万円以下

1,310円

(820円)

370円 1,310円 1,310円

650円

[1,000円]

3-2

前年の合計所得金額+

年金収入額が120万円

超の方

単身:500万円以下

夫婦:1,500万円以下

1,310円

(820円)

370円 1,310円 1,310円

1,360円

[1,300円]

 

( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。

 

※1 住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者(婚姻届を提出していない事実婚も含む。DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明の場合等は対象外)の所得も判断材料とします。

※2 【預貯金等に含まれるもの】資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なもの。

*第2号被保険者は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下であれば支給対象となります。

不正があった場合には、ペナルティ(加算金)を設けます。

申請に必要なもの

1.介護保険負担限度額認定申請書

2.同意書

3.預貯金の要件を確認できる次の書類(配偶者分も含む)

・預貯金(普通・定期)・・・すべての通帳の写し(銀行名・支店名・名義、最新の最終残高(2ヶ月前から申請日時点まで)のわかる部分)

・投資信託・有価証券(株式・国債など)・・・証券会社や銀行等の口座残高の写し(証券口座等にお金が入っている場合、株式等を購入していなくても確認の必要があります。)

・負債(借入金・住宅ローンなど)・・・借用書など

申請書

 

介護保険負担限度額認定申請書及び同意書(PDFファイル:2.5MB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課介護担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5540
ファックス:048-593-2862
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