介護保険高額介護サービス費

更新日:2021年05月01日

自己負担が高額になったときの負担軽減

同じ月に利用した介護サービス利用者負担(1~3割)の合計が高額になり、下記の限度額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から給付されます。

・対象となるのは保険給付分のみです。

・給付を受けるには、申請が必要です(対象者の方には申請書をお送りしています)。

・一度申請をすると、それ以降は申請書記載の口座に自動的に給付となります。

・福祉用具購入費および住宅改修費、施設サービスの食費・居住費・日常生活費の費用は含まれません。

 

自己負担の限度額(月額)

区分 限度額
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方 140,100円(世帯)
課税所得380万円以上690万円未満(年収約770万円以上約1,160万円未満)の方 93,000円(世帯)
住民税課税世帯で課税所得380万円(年収約770万円)未満の方 44,400円(世帯)
世帯全員が住民税非課税 左記に該当する方 24,600円(世帯)
老齢福祉年金受給者の方
課税年金収入額+前年のその他の合計所得金額が80万円以下の方

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

生活保護受給者の方 15,000円(個人)

 

オンライン申請について

高額介護サービス費支給申請について、電子申請の受付を開始しました。

申請書が届いた方のみ対象となります。

高額介護(予防)サービス費の支給申請

https://logoform.jp/f/chrDV

 

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課介護担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5540
ファックス:048-593-2862
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