介護給付費明細書等取消(過誤)申立
介護保険過誤申立について
国民健康保険団体連合会(以下、国保連)の審査終了後に介護給付の実績の訂正を希望する場合、差分だけを調整することはできません。
誤りを含む実績全てをいったん取り下げ、その後正しい実績で請求することとなります。
通常過誤申立
通常の請求誤りや特段の事情がない場合、通常過誤申立となります。
実績を取り下げ、いったん実績を削除して請求前の状態とする申立のことを指します。実績の取下げを行った同一審査月に再請求することはできません。※過誤処理月の翌月以降の国保連からの過誤決定通知書確認後の再請求となります。
【提出期限】毎月10日(必着)
【提出書類】過誤申立書
同月過誤申立
特段の理由があると本市が認めた場合は、同月過誤とすることができます。
実績の取下げと再請求を同一審査月に併せて行うことで、「介護報酬の減額(返金)」と「再請求による介護報酬」の相殺を行い、過不足分を他の介護報酬に加算・減算する申立のことを指します。
特段の理由の例としては、過誤件数が多く事業所の経営や、従業員への給与支払いが難しくなる場合などが挙げられます。
同月過誤を検討している場合は、事前に下記担当までご相談ください。
事前相談がない場合は、お受けできない場合があります。
【提出期限】毎月25日(必着)
【提出書類】過誤申立書、同月過誤処理依頼書
※国保連にも同月過誤処理依頼書を提出する必要があります。
提出方法
郵送、または窓口でのご提出をお願いします。
更新日:2024年05月27日