成年後見制度利用支援事業

更新日:2022年06月27日

概要

成年後見制度とは認知症や障がいなどのため判断能力が十分でない方が契約や財産に関する決定など、法的行為を行うことが必要となった際、家庭裁判所で選任された後見人等が本人に代わって法的行為を行い、本人の生活を支えるための制度です。

後見等の申立てを行う親族がいない場合などに、市長が代わって申立てを行うとともに、成年後見制度を利用するにあたって費用を負担することが困難な方に対しては、審判の申立てにかかる費用及び後見人等への報酬の助成を行います。

対象

市長による後見等開始の審判の申立ての対象となる人は、市内に住所または居所があり、次に掲げる要件のいずれかを満たしている人または市長が必要と認める人とします。

1.認知症、知的障害又は精神障害の状態にあるために意思能力に乏しく、日常生活を 営むのに支障がある者
2.認知症、知的障害又は精神障害の状態にあるために意思能力が乏しく、家族等の虐待又は無視を受けている者

内容

審判請求の要請

市長による審判請求は、次に掲げる者または市長が認めた者からの要請に基づき行うものとします。

1.民生委員
2.日常生活の援助者(親族以外の者)
3.老人福祉施設の職員
4.介護保険施設の職員
5.療養介護を行う施設及び障害者支援施設の職員
6.共同生活援助を行う住居の職員
7.病院又は診療所の職員
8.保健所の職員
9.地域包括支援センターの職員

調査

市長は要請があったとき、または市長が必要と認めるときは次に掲げる事項を総合的に調査するものとします。

1.本人が利害損失を判断する能力
2.本人の生活状況及び健康状態
3.市が実施する各種施策及びサービスの活用による本人に対する支援策の効果

また、該当者の2親等以内の親族の有無、該当者と親族との関係、虐待又は財産争議の事実等、市長が親族に代わって申立てをするべき事由の有無を調査するものとします。

 

市長申立て費用の助成

市長が申立てを行う場合は、あらかじめ申立てに要する費用を負担します。負担能力のある方には、家庭裁判所の命令に基づき後日請求します。

成年後見人等に対する報酬助成

市長申立てにより家庭裁判所により後見人等が選任された要支援者で次に掲げる者または市長が必要と認める者に対して報酬助成の対象者とします。

1.生活保護受給者
2.活用できる資産、貯蓄等がなく、後見人等の報酬助成の全部または一部の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者

なお、助成額の上限は以下のとおりです。

在宅者
月額28,000円

施設入所者
月額18,000円

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課高齢者福祉担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5539
ファックス:048-593-2862
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