北本市医療的ケア児者受入設備整備事業補助金について
医療的ケア児者受入設備整備事業補助金とは
医療的ケア児者が地域で安心して生活できる体制を整備することを目的として、要件に該当する市内の障害児通所支援又は生活介護を運営する事業所に対して、設備の改修や備品の購入に要した費用について、補助金を交付します。
補助金申請について検討される事業所は、障がい福祉課あて、事前にご連絡ください。
なお、予算の状況により、補助金が受けられない場合がありますので、ご了承ください。
対象事業所
在宅の医療的ケア児者を新たに受け入れる市内の障害児通所支援事業所(児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所)、生活介護事業所
※北本市により設置運営されている事業所は除きます。
補助対象経費
在宅の医療的ケア児者を新たに受け入れるために行う設備の改修及び備品等の購入に要した費用
【医療的ケア児者を受け入れるに当たり必要と想定される備品等の例】
たん吸引機、介護ベッド、座位保持装置、体位変換器、間仕切り、パルスオキシメーター、医療用ワゴン、ネブライザー、点滴用スタンド、バックバルブマスク、発電機、血圧計、聴診器
※上記に掲載していない備品等でも、医療的ケア児者の受入にあたって必要なものに ついては、対象となる場合がありますので、ご相談ください。
※医療的ケア児者以外にも汎用的に使用できるものについては原則対象外です。
※消耗品や備品購入等に係る送料も対象外です。
対象となる医療的ケア児者
補助金の申請年度中に新たに受け入れた、下表に定める医療的ケアが必要な状態が6月以上継続する障がい児者(利用決定が見込まれる者を含む。)
番号 |
項目 |
1 |
人工呼吸器(鼻マスク式補助換気法、ハイフローセラピー、間歇的陽圧吸入法、排痰補助装置及び高頻度胸壁振動装置を含む。)の管理 |
2 |
気管切開の管理 |
3 |
鼻咽頭エアウェイの管理 |
4 |
酸素療法 |
5 |
吸引(口鼻腔又は気管内吸引に限る。) |
6 |
ネブライザーの管理 |
7 |
経管栄養 1. 経鼻胃管、胃瘻、経鼻腸管、経胃瘻腸管、腸瘻又は食道瘻 2. 持続経管注入ポンプ使用 |
8 |
中心静脈カテーテルの管理(中心静脈栄養、肺高血圧症治療薬、麻薬等) |
9 |
1. 皮下注射(インスリン、麻薬等の注射含む。) 2. 持続皮下注射ポンプの使用 |
10 |
血糖測定(持続血糖測定器による血糖測定を含む。) |
11 |
継続的な透析(血液透析、腹膜透析等をいう。) |
12 |
導尿 1. 間歇的導尿 2. 持続的導尿(尿道留置カテーテル、膀胱瘻、腎瘻又は尿路ストーマをいう。) |
13 |
排便管理 1. 消化管ストーマの使用 2. 摘便又は洗腸 3. 浣腸※注記1. |
14
|
痙攣時における座薬挿入、吸引、酸素投与又は迷走神経刺激装置の作動等の処置 |
※注記1:市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器(挿入部の長さがおおむね5センチメートル以上6センチメートル以下のものであって、グリセリンの濃度が50パーセント程度であり、かつ、容量が、成人を対象とする場合にあってはおおむね40グラム以下、6歳以上 12歳未満の小児を対象とする場合にあってはおおむね20グラム以下、1歳以上6歳未満の幼児を対象とする場合にあってはおおむね10グラム以下、0歳の乳児を対象とする場合にあってはおおむね5グラム以下のものをいう。)を用いて施す場合を除く。
補助金の額等
・補助対象年度に当該事業所が新たに受け入れた在宅の医療的ケア児者(申請年度内に利用決定が見込まれる者を含む)1人あたり20万円を上限として補助します。
・1事業所につき、申請年度を問わず、2人までの補助対象経費を上限とします。
※上限額に到達していなくても、2人分の補助を受けた時点で、翌年度以降、補助申請はできません。
※申請年度に受け入れた方に対する備品等の購入に要した費用は、翌年度以降の補助申請に回すことはできません。
申請の流れ
注意事項
1.国、都道府県、他の市町村が実施する制度により、補助対象経費に対して補助金 の交付を受けている場合は、補助の対象外となります。
2.補助金申請前に備品等を購入した場合、その費用は補助の対象外となります。
3.年度内に事業が完了しなかった場合は、補助金の交付はできません。
更新日:2025年04月10日