障害のある人のための日常生活用具や補装具などの給付について知りたい

更新日:2021年11月30日

答え

<日常生活用具の給付> 在宅重度の障害者に対し、日常生活を容易にするため、重度障害者用の日常生活用具の給付又は貸与を行っています。所得等に応じて、一部自己負担があります。なお、支給には事前の申請が必要です。また、介護保険制度を利用することができる人は、介護保険の適用が優先となります。詳しくは下記リンク先をご覧ください。 

<補装具費の支給制度> 身体障害者の失われた部位や障がいのある部分を補って、日常生活を容易にするために、補装具の購入又は修理にかかる費用を支給する制度です。原則1割負担となりますが、負担が重くならないよう、一定の月額上限額があります。(世帯に市町村民税所得割額を46万円以上納めている人がいる場合は、対象外です。)なお、支給には事前の相談と申請が必要です。詳しくは下記リンク先をご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課相談支援担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5535
ファックス:048-593-2862
お問い合わせはこちら