精神障害者手帳の交付について知りたい
答え
精神に障害のある人に対し、各種のサービスを受けるために県知事が交付する手帳です。手帳は、障害の程度によって1級(重度)から3級(軽度)に区分され、等級に応じて各種福祉サービスを利用することができます。交付について詳しくは、精神障害者保健福祉手帳のページをご覧ください。
精神に障害のある人に対し、各種のサービスを受けるために県知事が交付する手帳です。手帳は、障害の程度によって1級(重度)から3級(軽度)に区分され、等級に応じて各種福祉サービスを利用することができます。交付について詳しくは、精神障害者保健福祉手帳のページをご覧ください。
更新日:2021年03月31日