手当等

更新日:2023年04月01日

在宅重度心身障害者手当

対象者

次のいずれかに該当する人。(65歳以上で新規に手帳の交付を受けた人を除く)

  1. 身体障害者手帳が1級・2級の人
  2. 療育手帳マルA・Aの人
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の人
  4. 児童相談所の長または知的障害者更生相談所の長に、障がいの程度について最重度または重度と判定された人
  5. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第1に定める程度の人

内容

月額5,000円を6か月分まとめて9月・3月に支給します。
ただし、次のいずれかに該当する人は支給停止となります。

  1. 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当を受給している人
    ※ただし、条例および規則に定める超重症心身障害児に該当する人を除く
  2. 施設に入所している人
  3. 住民税が課税されている人

窓口

障がい福祉課給付担当(電話:048-594-5504)

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は、精神、または身体に一定の障害がある20歳未満の児童を育てている人に支給されます(外国人も受けられます)。

ただし、次の場合には受給資格がありません。

  • 申請する人や児童が日本国内に住所を有しないとき
  • 児童が障害による公的年金を受けることができるとき
  • 児童が児童福祉施設等に入所しているとき

手当額

手当は4月、8月、11月に4か月分ずつ支払われます。

手当額(令和6年4月1日現在)
障害の状態 月額(1人について)

1級(重度)

55,350円

2級(中度)

36,860円

所得制限

資格のある人は所得にかかわらず申請できます。ただし、申請する人やその配偶者及び同居している扶養義務者の所得により支給停止になることがあります。

申請する人(保護者)

申請者の所得
扶養人数 支給となる所得額
0人 4,596,000円未満
1人 4,976,000円未満
2人 5,356,000円未満
3人 5,736,000円未満

配偶者・扶養義務者

配偶者・扶養義務者の所得
扶養人数 支給となる所得額
0人 6,287,000円未満
1人 6,536,000円未満
2人 6,749,000円未満
3人 6,962,000円未満

扶養義務者とは:申請者と同一住所の申請者の直系血族、兄弟姉妹をいいます。

必要な届け出

所得状況届

受給資格者になった人は毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出してください。この届によって8月分以降の手当の支給が決まります。

資格喪失届

特別児童扶養手当の支給要件に該当しなくなった場合には、すみやかに提出してください(児童を監護しなくなったとき、児童が自分の障害による公的年金を受けることができるようになったとき、児童が通園施設以外の児童福祉施設等に入所したときなど)。

その他の届

住所を異動したとき、支給要件に該当する児童が増えたときなど。

窓口

障がい福祉課給付担当(電話:048-594-5504)

障害児福祉手当

対象者

20歳未満であって、身体障害者手帳の1級・2級の一部の人、療育手帳マルAの人、並びに常時介護を要する精神障がい者その他これと同程度の人。ただし、障がいを支給事由とする年金を受給している人及び施設に入所中の人は除きます。

内容

手当額は、月額15,690円(令和6年4月1日現在)

特別障害者手当

対象者

20歳以上であって、精神または身体の重度の障がいにより日常生活において常時特別の介護を要する状態にある人(国民年金1級程度の障がいが重複する人及びそれと同程度以上と認められる人)。ただし、施設に入所中の人及び継続して3か月を超えて病院等に入院している人は除きます。

内容

手当額は、月額28,840円(令和6年4月1日現在)

(経過的)福祉手当

対象者

20歳以上で、制度改正(昭和61年4月1日)以前の福祉手当を受給している人のうち、特別障害者手当も障がいを支給事由とする年金の支給も受けることができない人。ただし、施設に入所中の人は除きます。

内容

手当額は、月額15,690円(令和6年4月1日現在)

障害児福祉手当、特別障害者手当、(経過的)福祉手当は、3か月分まとめて5月・8月・11月・2月に支給します。ただし、障がい者本人と扶養している人について一定額以上の所得がある場合には支給停止となります。

窓口

障がい福祉課給付担当(電話:048-594-5504)

介護者手当

対象者

次の人を介護している人

  1. 身体障害者手帳1級で常時介護が必要な人
  2. 療育手帳マルA、Aで常時介護が必要な人

ただし、介護者、被介護者ともに市内在住であること。

内容

月額2,000円を3か月分まとめて6月・9月・12月・3月に支払います。

窓口

障がい福祉課給付担当(電話:048-594-5504)

埼玉県心身障害者扶養共済制度

対象者

加入対象者は(1)の障がいのある人のいずれかに該当する人を現に扶養している保護者で、(2)の要件にすべて該当する人

(1)障がいのある人

  1. 知的障がいの人
  2. 身体障害者手帳1から3級を持っている人
  3. 精神または身体に永続的な障がいのある人で、その障がいの程度が、1または2と同程度と認められる人

(2)要件

  1. 埼玉県内(さいたま市除く)に住んでいる人
  2. 加入する年度の4月1日時点の年齢が65歳未満の人
  3. 加入時に特別の疾病または障がいがなく、生命保険特約の対象となる健康状態である人

内容

(1)掛金
加入者は毎月掛金(加入時の年齢により1口あたり9,300円から23,300円まで)を納めます(所得や加入状況により、掛金が減額、免除される場合があります。)。障がいのある人1人につき2口まで加入できます

(2)支給
加入者が死亡または重度障がいの状態になった場合、障がいのある人に年金(1口当り毎月20,000円)が生涯にわたり支給されます。また、加入者より障がいのある人が先に死亡した場合に弔慰金(加入期間により1口当り50,000円、125,000円、250,000円)が支給されます。

窓口

障がい福祉課給付担当(電話:048-594-5504)

障害基礎年金

障害基礎年金については保険年金課国民年金担当のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課給付担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5504
ファックス:048-593-2862
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