税金の減免

更新日:2021年11月30日

 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人は、その障害の程度により税の軽減措置があります。
 税の内容により扱いが異なりますので、詳細は下記へお問合せください。

所得税・相続税・贈与税

窓口

上尾税務署(電話:048-770-1800)

住民税(市・県民税)

対象者

納税者又はその控除対象配偶者や扶養親族に心身の障がいがある場合は、次の額の障害者控除を受けられます。

内容





  1. 1級、2級の身体障害者手帳を持っている人
  2. 療育手帳 (イラスト)まるA、Aを持っている人
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級をもっている人
  1. 3〜6級の身体障害者手帳を持っている人
  2. 療育手帳B、Cを持っている人
  3. 精神障害者保健福祉手帳2・3級をもっている人



所得金額から30万円が控除されます。
障がい者と同居を常としている場合は、
53万円が控除されます。

所得金額から26万円が控除されます

本人の所得が125万円以下であるときは、非課税となります。

上記以外の人でも、障害者控除・非課税の対象となることがありますので、詳しくは下記の窓口までお問い合わせください。

窓口

税務課 市民税担当(電話:048-594-5518)
(所得税を給与から源泉徴収されている場合は勤務先の給与係)

自動車税・自動車取得税

対象者

  1. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人のうち、下記の表に該当する障害を有する人
  2. 1.に該当する人と生計をともにする人

内容

1.、2.に該当する人が取得又は所有する車で、1.、2.に該当する又は1.に該当する人を常時介護する人で一定の要件に該当する人が運転し、専ら障がい者の通院、通学、通所又は生業のために使用される自動車については、定められた期間内に申請することにより、1人につき1台まで自動車取得税及び自動車税が減免されます。

  • 戦傷病者手帳の交付を受けている人も一定の要件を満たす場合、減免を受けることができます。
  • 各手帳の交付申請中の人も仮申請ができます。
  • 詳しくは、下記の窓口までお問い合わせください。
自動車税・自動車取得税減免対象者の区分
障害区分 障害の程度
視覚 1級〜3級、4級のうち視力の良いほうの眼の視力が0.08~0.1
聴覚 2級・3級
平衡機能 3級
音声機能又は言語機能 3級(喉頭が摘出された場合に限る)
上肢 1級又は2級のうち両上肢の機能の著しい障害
下肢 1級〜6級
体幹 1級〜3級、5級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能 上肢機能:1級・2級
移動機能:1級〜6級
心臓
じん臓
呼吸器
1級・3級
ぼうこう又は直腸の機能 1級・3級
小腸の機能 1級・3級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能・肝臓 1級〜3級
知的障害 療育手帳(イラスト)まるA、A
精神障害 精神障害者保健福祉手帳1級(障害者総合支援法に規定する精神通院医療を受けている場合に限る。)

窓口

自動車税事務所(電話:048−658-0227)

軽自動車税

対象者

  1. 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者のうち、下記の表に該当する障がいを有する人
  2. 1.に該当する人と生計をともにする人

内容

1.、2.に該当する人が取得又は所有する軽自動車で、1.、2.に該当する又は1.に該当する人を常時介護する人で一定の要件に該当する人が運転し、専ら障がい者の通院、通学、通所又は生業のために使用される軽自動車の軽自動車税が減免される場合があります。

軽自動車税減免対象者の区分
障害区分 障害の程度
視覚 1級〜3級、4級のうち視力の良いほうの眼の視力が0.08〜0.1
聴覚 2級・3級
平衡機能 3級
音声機能又は言語機能 3級(喉頭が摘出された場合に限る。)
上肢 1級・2級
下肢 1級〜6級
体幹 1級〜3級、5級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能 上肢機能:1級・2級
移動機能:1級〜6級
心臓
じん臓
呼吸器
1級・3級
ぼうこう又は直腸の機能 1級・3級
小腸の機能 1級・3級
肝臓 1級〜3級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能 1級〜3級
知的障害 療育手帳(イラスト)まるA、A
精神障害 精神障害者保健福祉手帳1級(障害者総合支援法に規定する精神通院医療を受けている場合に限る。)

なお、車検証の「用途」欄に特殊と記載され、かつ「車体の形状」欄に車いす移動車入浴車身体障害者輸送車入浴・寝具乾燥車のいずれかが記載されているもの(自家用か、事業用かは不問)については、身体障がい者等の利用に供する車両に係る減免の対象になる場合があります。

窓口

税務課 市民税担当(電話:048-594-5518)

北本市内に定置場を有し、障がい者のために使用する軽自動車等(納税義務者は個人名義かつ事業用以外)で、要件を満たすものは、納期限の7日前までに申請することにより障がい者1人につき1台に限り軽自動車税の減免が受けられます(普通自動車税の減免との併用はできません)。
上記期限経過後の申請はお受けいたしかねますのでご注意ください。

個人事業税

対象者

失明者、または両眼の視力が0.06以下の視覚障がいのある人が、あんま、マッサージ、はり、きゅう、その他医業に類する事業を個人で営む場合は、事業税が非課税になります。

窓口

上尾県税事務所(電話:048-772-7111)

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課給付担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5504
ファックス:048-593-2862
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