高次脳機能障害について
高次脳機能障害とは
事故や病気などで脳に損傷を受けた後に、記憶力や注意力の低下などの症状が現れ、日常生活や社会生活に支障が出てしまう障がいを「高次脳機能障害」といいます。
高次脳機能障害の症状は、記憶障害・注意障害・遂行機能障害・社会的行動障害などがあります。
症状が外見からわかりにくく、また本人に自覚がないことも多いため、「見えない障がい」と言われることもあります。そのためご家族等の周囲の方だけでなく、市民や専門職等の方々についても、この障がいに対する理解が必要となります。
高次脳機能障害者支援法について(令和7年12月成立・令和8年4月施行)
同法では、高次脳機能障害に関する知識の普及啓発や理解を促進するととも、高次脳機能障がいのある方の自立及び社会復帰、社会参加のための生活全般にわたる支援を、どの地域でも、あらゆる段階で、切れ目なく受けられるようにすることを目的とし、高次脳機能障がいのある方及びご家族等への支援策の充実や相談体制の整備、都道府県には高次脳機能障害者支援センター及び高次脳機能障害者支援地域協議会の設置を求めるなど、国や地方公共団体の責務を明確化しています。
基本理念
(1) 自立と社会参加の機会が確保され、また、尊厳を保ちつつ他者と共生することが妨げられないこと。
(2) 社会的障壁の除去に資すること。
(3) 個々の事情に応じ、また、関係者の連携の下に、あらゆる段階で切れ目ない支援が行われること。
(4) 居住する地域にかかわらず等しく適切な支援を受けられること。
相談窓口について
埼玉県では、高次脳機能障がい者支援の充実のため、埼玉県総合リハビリテーションセンター内に高次脳機能障害者支援センターを設置するなど、高次脳機能障がいのある方を支援しています。
高次脳機能障害に関する相談窓口(PDFファイル:278.7KB)
【県全域】埼玉県高次脳機能障害者支援センター
(埼玉県総合リハビリテーションセンター)
住所:埼玉県上尾市西貝塚148-1 電話:048-781-2236(相談専用)
月曜日〜金曜日 9時〜17時(年末年始、祝日を除く)
【東部地域】医療法人光仁会 春日部厚生病院
住所:埼玉県春日部市緑町6−11−48 電話:080-8181-4148(相談専用)
月曜日〜金曜日 9時〜17時(年末年始、祝日を除く)
【西部地域】医療法人真正会 霞ヶ関南病院
住所:埼玉県川越市安比奈新田283-1 電話:049-232-1313(代表)
月曜日〜金曜日 9時〜17時(年末年始、祝日を除く)
【県央地域】社会福祉法人恩賜財団 埼玉県済生会鴻巣病院
住所:埼玉県鴻巣市八幡田849 電話:048-596-2221(代表)
月曜日〜金曜日 9時〜17時(年末年始、祝日を除く)
また、ピア・カウンセリングとして電話相談と地域相談会を実施しています。高次脳機能障がいのある方、ご家族、関係者の方が対象となりますので、お気軽にご利用ください。
特定非営利活動法人地域で共に生きるナノ(埼玉県事業委託先)
住所:埼玉県三郷市戸ケ崎2-374-1 電話:090-4759-7156
毎週火曜日・金曜日の10時〜12時、13時〜15時(年末年始、祝日を除く)
地域相談会については、下記リンク(外部サイト)をご覧ください。
埼玉県総合リハビリテーションセンター「高次脳機能障害地域相談会」(外部リンク)
高次脳機能障がいの方が受けられる支援
高次脳機能障害によって日常生活や社会生活に制約があると診断されれば「器質性精神障害」として、精神障害者保健福祉手帳の申請対象になります。申請時には、精神科医やリハビリテーション医や神経内科医、脳神経外科医等の診断書(指定の様式)が必要となります。診断書は初診日から6か月以上を経てから作成してもらい、作成日から3か月以内に申請する必要があります。なお、身体症状と精神症状を併せもつ場合には、2種類以上の障害者手帳を申請することができます。
障害者手帳を所持することで、各種税金や公共料金等の控除や減免、公営住宅入居の優遇、障害者法定雇用率適用等のサービスを受けられます。また、障害福祉サービスを利用することもできます。
詳細は下記リンクからご覧ください。
〈関連リンク〉高次脳機能障がいのある方に対する支援について
埼玉県「高次脳機能障害者支援」
埼玉県総合リハビリテーションセンター「高次脳機能障害者支援センター」
埼玉県総合リハビリテーションセンター「高次脳機能障害者支援センター」(外部サイト)












更新日:2026年05月25日