高次脳機能障害について

更新日:2021年03月31日

高次脳機能障害とは

事故や病気などで脳に損傷を受けた後に、記憶力や注意力の低下などの症状が現れ、日常生活や社会生活に支障がでてきてしまう障がいを「高次脳機能障害」といいます。

高次脳機能障害の症状は、記憶障害・注意障害・遂行機能障害・社会的行動障害なとがあります。

障害者手帳

障害者手帳を所持することで、各種税金や公共料金等の控除や減免、公営住宅入居の優遇、障害者法定雇用率適用等のサービスを受けられます。また、障害福祉サービスを利用することもできます。
なお、身体症状と精神症状を併せもつ場合には、2種類以上の障害者手帳を申請することができます。

・精神障害者保健福祉手帳
高次脳機能障害によって日常生活や社会生活に制約があると診断されれば「器質性精神障害」として、精神障害者保健福祉手帳の申請対象になります。申請時には、精神科医やリハビリテーション医や神経内科医、脳神経外科医等の診断書(指定の様式)が必要となります。診断書は初診日から6か月以上を経てから作成してもらい、作成日から3か月以内に申請する必要があります。

その他に、身体障害者手帳や療育手帳の申請対象となる場合があります。

総合相談窓口(高次脳機能障害者支援センター)

高次脳機能障害に関する総合相談窓口は、埼玉県総合リハビリテーションセンター内に高次脳機能障害者支援センターが開設されています。ご本人やご家族、関係機関からの相談に対応する「総合相談窓口」を設置しています。

  • 相談専用電話:048-781-2236
  • 相談受付時間:午前9時から午後5時まで。月曜日から金曜日まで(年末年始、祝祭日を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課給付担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5504
ファックス:048-593-2862
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