令和6年4月1日から事業者による合理的配慮の提供が義務化されました

更新日:2024年04月30日

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が一部改正され、令和6年4月から事業者の合理的配慮が義務化されました。 事業者の皆様におかれましては、合理的配慮の提供に関する従業員への周知をお願いします。

 

改正のポイント

  行政機関等 事業者
不当な差別的取扱い 禁止 禁止
合理的配慮の提供 義務 努力義務⇒義務

これまで努力義務となっていた民間事業者による「合理的配慮の提供」が法的義務となりました。

内閣府:リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」

内閣府:チラシ「障害者差別解消法が改正に 事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます」

対象となる事業者

商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であって、同じサービス等を反復継続する意思をもって行う人たちをいいます。個人事業主やボランティア活動をするグループなども事業者に含まれます。

「不当な差別的取扱いの禁止」とは

障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供に当たって場所や時間帯を制限すること、障がいのない人には付けない条件を付けることなどは禁止されています。これを「不当な差別的取扱いの禁止」といいます。

不当な差別的扱いに当たる具体例


・お店やレストランで、保護者や介助者がいなければ一律に入店を断る。

・不動産屋で、障がいのある人向けの物件はないと言って対応しない。

・障がいがあることを理由として、障がいのある人に対して一律に接遇の質を下げる。

「合理的配慮の提供」とは

日常生活・社会生活において提供されている設備やサービス等については、障がいのない人は簡単に利用できても、障がいのある人にとっては利用が難しく、結果として障がいのある人の活動などが制限されてしまう場合があります。

このような場合には、障がいのある人の活動などを制限しているバリアを取り除く必要があります。このため、障害者差別解消法では、行政機関等や事業者に対して、障がいのある人に対する「合理的配慮」の提供を求めています。

具体的には、行政機関等と事業者が、その事務・事業を行うに当たり、個々の場面で、障がい者から「社会的なバリアを取り除いてほしい」旨の意思の表明があった場合、その実施に伴う負担が過重でないときに、社会的なバリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮を講ずることとされています。

合理的配慮の提供にあたっては、社会的なバリアを取り除くために必要な対応について、障がいのある人と事業者等が対話を重ね、共に解決策を検討していくことが重要です。

合理的配慮にあたる配慮の具体例

・段差がある場合に、車椅子利用者にキャスター上げ等の補助をする。携帯スロープを渡す。

・配架棚の高い所に置かれたパンフレット等を取って渡す。

・パンフレット等の位置を分かりやすく伝える。

・筆談、読み上げ、手話、点字、拡大文字などのコミュニケーション手段を用いる。

・意思疎通が不得意な障がい者に対し、絵カード等を活用して意思を確認する。

・駐車場などで通常、口頭で行う案内を紙にメモをして渡す。

福祉事業者向けガイドライン(対応指針)について

福祉分野の事業者が、障害者に福祉サービスの提供を行う際に、様々な状況に応じて柔軟に合理的配慮を提供することができるよう、具体例を盛り込みながら必要な考え方を示しているものです。

障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン(PDFファイル:990.5KB)

 

相談窓口は

国・地方公共団体等の職員に問題がある場合は、その行政機関の苦情相談窓口にご相談ください(北本市の場合は総務課)。

その他の問題については、障がい福祉課までご相談ください。

 

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この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課相談支援担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5535
ファックス:048-593-2862
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