障害者総合支援法の対象となる難病等の範囲について

更新日:2021年08月11日

 平成25年4月より、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(障害者総合支援法)では、障がい者の範囲に難病等の方が加わり、身体障害者手帳等の有無にかかわらず必要と認められた障害福祉サービスが利用できるようになりました。


 なお、障害福祉サービス以外で難病等に関連した相談のある方は、埼玉県難病相談支援センター等をご活用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課相談支援担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5535
ファックス:048-593-2862
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