障害者虐待防止法について

更新日:2021年08月11日

障害者虐待防止法が施行されました

 平成24年10月1日より「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行されました。この法律は、虐待によって障がい者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律です。

対象者

 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者(発達障がいや高次脳機能障がい等を含む)その他心身の障がいや社会的な障壁により、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な方

障がい者虐待

障害者虐待防止法では、障がい者への虐待を以下の3つに分けて、何人も障がい者に対して、虐待をしてはならないと規定されています。

1.養護者による障がい者虐待

2.障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待

3.使用者による障がい者虐待

障がい者虐待の例
身体的虐待 暴力を加えたり拘束をすること
性的虐待 わいせつな行為をしたりさせたりすること
心理的虐待 暴言を吐く、怒鳴るなど心理的外傷を与える言動を行うこと
放棄・放置 食事・入浴・排せつなどの世話を行わず、心身を衰弱させること
経済虐待 勝手に財産や預貯金を使うなど本人に経済的不利益を及ぼすこと

障がい者虐待の相談窓口(障がい者虐待防止センター)

 障がい者への虐待や虐待が疑われる行為があれば、障がい者虐待防止センター(障がい福祉課相談支援担当)までご相談ください。

高齢者及び児童の虐待について

 高齢者または児童に関する虐待については、高齢介護課高齢者福祉担当、子育て支援課児童相談担当までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課相談支援担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5535
ファックス:048-593-2862
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