手話言語条例を制定しました

更新日:2021年03月31日

北本市手話言語条例が平成30年10月1日より施行されました。

この条例は、手話は言語であるとの認識に基づき、手話への理解と手話の普及の促進に関する基本事項等を定め、ろう者(注)とろう者以外の者とが共生することができる地域社会の実現を図ることを目的としています。

注)ろう者・・・主に手話を母語として使用する聴覚障がい者等

皆さんに知っていただきたいこと

手話は言語です

手話は、音声言語である日本語とは異なり、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語です。ろう者が大切に育んできた手話は、現在では障害者の権利に関する条約や障害者基本法においても明確に言語として位置付けられています。

条例では市の責務、市民や事業者の役割を定めています

条例の市の責務、市民や事業者の役割について
市の責務 市民の役割 事業者の役割
市は、手話への理解及び手話の普及の促進のための施策を推進し、手話を使用することができる環境を整備します。 市民は、手話への理解を深め、市が推進する手話の普及の促進のための施策に協力するよう努めます。 事業者は、ろう者が利用しやすいサービスの提供その他手話を使用することができる環境の整備に配慮するよう努めます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課相談支援担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5535
ファックス:048-593-2862
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