障害福祉サービス事業所の開設に係る意見書の交付について
北本市内で障害福祉サービス事業所を開設する場合は、埼玉県の指定を受ける必要があります。 指定を受けたい事業者は埼玉県のホームぺージを参照し、事前説明会への出席や県との事前協議と並行して、北本市障がい福祉課へご相談ください。 埼玉県へ指定申請書を提出する際には添付書類として、市町村からの意見書が必要となります。
市への事前相談について
埼玉県への事前協議の前に、北本市障がい福祉課に障害福祉計画と合致しているか必ず相談してください。サービス種別、開設希望時期、定員等を伺います。まずは電話でご相談ください。
留意事項
北本市障害福祉計画及び北本市障害児福祉計画に定めるサービス見込量、開設及び利用状況、地域の実情等を踏まえ、必要に応じて意見書を交付します。
※令和8年4月1日現在、 就労継続支援B型については、計画に定めるサービス見込量を超えているため、新規開設を必要とする状況にはございません。(開設に向けた相談を継続している事業者を除く。) 重度障がい者(強度行動障がい、高次脳機能障がい、医療的ケアを必要とする人等)を受け入れる事業所の開設を検討されている場合についてはご相談ください。












更新日:2026年04月01日