過誤申立て(取下げ)依頼書 更新日:2021年08月11日 申請書概要一覧 ダウンロードファイル 過誤申立て(取下げ)依頼書(障害福祉サービス) (Excelファイル: 42.5KB) 過誤申立て(取下げ)依頼書(障害児通所) (Excelファイル: 36.0KB) 過誤申立て(取下げ)依頼書の詳細 内容 障害福祉サービス及び障害児通所等の過誤申立て(取下げ)に使用する様式です。 [過誤処理について] 障害福祉サービス及び障害児通所等の支払が確定した請求情報に誤りがあり、実績を取り下げる場合には、「過誤処理」が必要となります。 過誤処理とは、請求を取り下げることのため、内容を修正し、正しい請求を行う必要がある場合は、再請求が必要です。 過誤を行う場合、市に過誤申立て(取下げ)依頼書の提出が必要です。 申請方法 毎月末の前日(土曜日、日曜日、祝日を除く)までに提出があったものについて、翌月の国保連合会の審査で処理を行います。 [例)4月に過誤依頼をした場合] 4月に過誤申立て(取下げ)依頼書の提出 ↓ 5月の国保連合会の審査で処理 ↓ 6月の支払分で過誤 申請受付窓口 障がい福祉課へ提出してください。 郵送での提出も可能です。 お問い合わせ 障がい福祉課給付担当 〒364-8633 埼玉県北本市本町1-111 電話:048-594-5504 ファクス番号:048-593-2862
更新日:2021年08月11日