北本市第六期障害福祉計画及び北本市第二期障害児福祉計画

更新日:2021年04月23日

市では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)の規定に基づき、障害福祉サービスの提供体制の確保その他障害者総合支援法に基づく業務の円滑な実施に関する計画として、北本市障害福祉計画を第一期(平成18年度から平成20年度まで)から第五期までを策定してきました。このたび、第五期計画の計画期間(平成30年度から令和2年度まで)が終了となることから、令和3年度から令和5年度までを計画期間とする「北本市第六期障害福祉計画」を策定しました。

また、児童福祉法の規定に基づき、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画として、「北本市第一期障害児福祉計画」(平成30年度から令和2年度まで)を併せて策定しています。同様に、第一期障害児福祉計画が終了となることから、令和3年度から令和5年度までを計画期間とする「北本市第二期障害児福祉計画」を策定しました。

この計画は、国の基本指針に即し、「障がいのある人等の自己決定の尊重と意思決定の支援」、「障がい種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施等」、「入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対応したサービス提供体制の整備」、「地域共生社会の実現に向けた取組」、「障がい児の健やかな育成のための発達支援」、「障がい福祉人材の確保」、「障がいのある人の社会参加を支える取組」を基本的な考え方と位置づけ、令和3年度から令和5年度までの3年間のサービス量等の数値目標を定めるものです。

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