認可外保育施設の開設・運営の届出について
平成28年4月から市への届出が必要になりました
届出が必要になる場合
1日に保育する乳幼児の数が1人以上の認可外保育施設や認可外の訪問型保育事業(ベビーシッター事業)を行う場合
※臨時に設置される場合等は除く。
なお、既に届出をしていても、子どもの預かりサービスのマッチングサイトを活用して事業を実施している人は、平成28年4月以降、利用しているマッチングサイトのURLを届け出る必要があります。
届出先
・個人のベビーシッター
→お住いの市町村
・ベビーシッター事業者
→事業所が所在する市町村
定期的に研修を受けましょう
保護者が安心して子どもを預けられるように積極的に研修を受講し、保育従事者の質の向上に努めることが必要です。
認可外の訪問型保育事業や1日に保育する乳幼児の数が5人以下の認可外保育施設は、研修の受講状況も届出事項です。
※埼玉県では認可外保育施設指導監督権限を条例により県内各市町村へ移譲しています。
更新日:2021年03月31日