保育施設を利用している人へ
利用中に変更が生じた場合の手続き
保護者の就労状況が変わる、市外に転出する、世帯員が増える等、保育給付認定に係る変更がある場合は、速やかに変更の手続きを行ってください。
※3号認定については、給付認定有効期間が満3歳に達する日の前日までとなっており、年齢による給付認定変更については、保育の必要性の事由に係らず、職権により3号認定から2号認定に変更を行っております。
手続き種類
1.申請内容に変更があった時の手続き
氏名の変更、住所の変更、世帯員が増える等
申請内容変更の締め切り日
内容が変わったら、速やかにお手続きをお願いいたします。
必要な書類
・内容変更届(窓口にて申し出があった時にお渡しします)
認定内容に変更があった時の手続き
求職活動から就労に変更する等
認定変更締め切り日と適用日
毎月20日(土曜日の場合は直前の平日)までに申請した場合、翌月からの適用になります。
※毎月20日までに書類が提出できない場合であっても、毎月20日までに電話等でご連絡いただいた場合に限り、末日(土日祝日の場合は直前の平日)までに必要書類を提出していただければ変更できます。変更の可能性がある場合は、保育課保育担当までお問い合わせください。
必要な書類
1.認定変更申請書(窓口にあります)
2.以下「状況別提出書類」
保育園を退園するときの手続き
退園手続きの期限
退園する月の月末(土日祝日の場合は直前の平日)までに手続きを行ってください。
※期限までに「利用辞退届」の提出がない場合は、翌月も利用者負担額が生じます。
必要な書類
1.利用辞退届
2.認定変更申請書
※どちらも窓口でお渡しします。
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
手続き方法
状況別必要書類
項 目 | 保育の事由 | 必要書類 |
就労関係 | ・求職中(就労確約)で申込したが、勤務開始となったとき ・就労内定で申込をして3か月の実績ができたとき ・勤務先や勤務日数及び時間が変わったとき ・期限付き採用のため、雇用期間が更新となったとき ・その他一定期間の休暇を取得するとき |
就労証明書(PDFファイル) ※就労内定で申込した方は実績の記載が必要 |
・退職し、求職中となったとき | 就労確約書 | |
・育児休業を取得中だったが、復職したとき | 就労証明書(復職日の記載有) | |
出産関係 | ・産前産後休暇を取得するとき | 就労証明書(産前産後休暇期間の記載有) |
・子どもが生まれたとき | 内容変更届 | |
・育児休業を取得するとき | 就労証明書(育児休業期間の記載有) | |
疾病関係 | ・疾病や負傷等により退職して休業が必要になったとき | 医師の診断書(意見書) |
介護関係 | ・同居親族等を介護することとなったとき | 介護される方の医師の診断書(意見書) 介護状況申告書 |
税関係 | ・年度途中に市民税額が変更となったとき | 市民税(非)課税証明書 又は市県民税特別徴収税額の変更通知書等 |
通所関係 | ・家庭での保育が可能となったとき ・市外に転出するとき(転出後も通園を希望する場合を含む) |
利用辞退届 |
その他 | ・申請後、食物アレルギーの状況が変わったとき | アレルギー確認票 |
・市内で転居したとき | 内容変更届 | |
・結婚や離婚等家庭状況に変更があったとき | 又は各種必要書類 |
注意事項
保育給付認定に係る書類の提出について
保育を必要とする事由の証明書(上記の必要書類等)は保育必要量(標準時間認定又は短時間認定のどちらに該当するか)等を判断する根拠となります。
※短時間認定された方のなかで保育施設が設定する保育所利用可能時間帯(8時30分~16時30分又は8時~16時)を超えて施設を恒常的に利用せざるをえない勤務形態等の方は、申立書の提出により標準時間認定に変更可能な場合がありますのでお申し出ください。
利用者負担額の変更について
利用者負担額は、4月(前期)と9月(後期)に保護者の市民税額に基づき決定しています。
年度途中に市民税額が変わった場合は、利用者負担額も変更となる場合がありますので、速やかに保育担当まで連絡してください。
利用者負担額の納入について
利用者負担額の納入方法は口座振替となります。口座振替の依頼書は、保育課保育担当、税務課納税担当及び市内の金融機関の窓口に置いてあります。
申込み方法
「北本市収納金口座振替依頼書」に記入のうえ、貯金通帳及び届出印を持って、金融機関窓口で手続きをお願いします。
口座振替のできる金融機関
・りそな銀行
・埼玉りそな銀行
・武蔵野銀行
・東和銀行
・足利銀行
・埼玉縣信用金庫
・川口信用金庫
・ゆうちょ銀行
・さいたま農業協同組合
注意事項
・利用者負担額の納付期限(口座振替日)は、毎月月末になります。ただし、月末が土日祝日の場合は翌営業日になります。
・きょうだいが保育所・園利用中で、市に口座振替による利用者負担額(保育料)を納付されている方も、手続きが必要です。
・認定こども園、地域型保育施設等をご利用の方は、施設に直接納付ください。
保育施設の変更について
6月~12月の間で保育施設の変更を希望する場合
各月の利用申請の受付期間内に、保育課へ転園希望届(保育課にてお渡ししています)をご提出ください。
4月に保育施設の変更を希望する場合(前年11月までに利用を開始ししている児童が条件)
新年度の継続確認の案内とともに保育施設を通じてご案内します。
注意事項
・保育施設の変更は年度内に1回のみ。(4月に転園をした場合、5月以降で転園はできない)
・転園が決まった際は、現在利用中の施設を継続利用することはできません。
・在籍する施設への未払いがある場合は、当該施設からの事前承諾が必要です。
・施設変更後は、ならし保育のため利用時間が限定される期間があります。
各種手続きの電子申請について
申請内容の変更の手続き
退園の手続き
保育園を退園する場合の電子申請フォームになります。
更新日:2024年05月02日