医療的ケア児保育事業

更新日:2026年09月07日

医療的ケアの内容

保育所において実施することができる医療的ケアは、次のとおりです。

経管栄養 経鼻、胃ろう又は腸ろう(持続注入を除く。)
吸引 口腔、鼻腔、気管カニューレ又は経鼻エアウェイからの喀痰吸引
口腔内持続吸引、気管カニューレ周辺の管理
吸入 ネブライザーによる吸入
導尿 膀胱留置カテーテルではないもの
酸素療法 利用中に流量変更の必要がないもの
  • 日常生活に必要な生活援助となる医療行為であって、保護者が日常的に家庭内で実施しているものに限ります。
  • 治療を目的とするもの、体調不良時のみのケア及び季節に限定する医療行為は除きます。

対象児童の要件

  • 入所する日が属する年度の4月1日現在で1歳以上である児童
  • 申請時、保育実施中に北本市に住民票がある児童
  • 保護者の就労等の保育要件がある児童
  • 症状や健康状態が安定している児童
  • 医療的ケアが確立し、日常的に家庭内で実施されている児童
  • 集団保育が可能であると主治医が判断している児童
  • 保護者との情報共有、主治医との連携をすることができる児童

利用日時等

  • 入所時期:4月1日
  • 定員:若干名
  • 利用日:月曜日から金曜日まで(保育所の休園日を除く。)
  • 利用時間:8時30分から16時30分の範囲内

実施施設

北本市立東保育所
北本市本宿7丁目80番地1
048-590-1100

手続の流れ

事前相談(9月以前)

制度全般、手続の流れなどの説明、保護者が作成する書類(申請書・状況票・同意書)の説明、主治医が作成する書類(意見書)の説明などを行います。事前に保育課にご連絡ください。日程を調整します。

申請(10月)

保育の給付認定・利用申請書の提出に併せて、医療的ケア児保育利用申請書を提出していただきます。申請後、体験保育の日程を調整します。

体験保育(11月頃)

東保育所で体験保育を実施します。時間は半日程度を予定していますが、状況によっては複数回実施する場合があります。
体験保育には、児童と保護者のほか、看護師、保育士その他必要な職員が参加します。

医療的ケア児保育検討委員会・検討結果通知(12月頃)

申請書類や体験保育の結果を踏まえ、医療的ケア児保育を実施することができるかどうかを検討するとともに、結果を通知します。
この結果は、医療的ケア児保育の実施の適否を判断するものであり、保育所の利用を認めるものではありませんのでご注意ください。

利用調整・利用調整結果通知(2月頃)

保育施設の利用を希望する方が定員を超える場合等にその利用を調整します。
利用調整は、保育の給付認定・利用に係る申請に基づき保育を必要とする事由を指数化し、その度合いの高い方から保育所の利用を調整するものです。
医療的ケア児保育の実施が可能であるとされた場合であっても利用調整の結果保育所を利用することができない場合があります。

必要書類提出・面談実施(3月頃)

意見書の内容を再度確認するとともに医療的ケア指示書を提出していただき、医療的ケアの実施方法等について面談により確認します。

入所・慣らし保育(4月)

保護者同伴での慣らし保育を実施します。慣らし保育では、配慮事項の伝達・手技の伝達が行われます。

注意事項

  • 提出資料や体験保育の状況その他の児童の情報は、関係者に共有されます。
  • 申請に必要となる医療機関の受診費用、主治医の文書作成費用等は、保護者負担となります。
  • 医療的ケアに必要な器具、消耗品等は保護者が用意するものとし、その費用は、保護者負担となります。
  • 慣らし保育の期間は、保育所が決定するものとし、配慮事項・手技の伝達、緊急時対応訓練等必要な手続が完了するまで継続されます。
  • 看護師が不在の場合は、医療的ケア児保育は実施しません。ただし、看護師に代わり保護者が医療的ケアを実施することができる場合は、この限りではありません。

資料

この記事に関するお問い合わせ先

保育課保育担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5538
ファックス:048-592-5997
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