制度概要
平成20年4月から、老人保健制度に代わり、新たに後期高齢者医療制度が始まりました。後期高齢者医療制度は、都道府県の区域ごとにその区域の全市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が運営します。
被保険者
埼玉県内にお住まいの75歳以上の方、および65歳以上75歳未満で一定の障がいのある方(申請をして後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方)です。
75歳の誕生日からは、それまで加入していた医療保険から抜け、後期高齢者医療という医療保険制度に加入することになります。
加入する日
- 75歳になったとき(75歳の誕生日の当日から)
- 75歳以上の方が北本市に転入した日から
- 65歳以上75歳未満の一定の障がいのある方が申請をして後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日から
マイナ保険証と資格確認書
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国の制度改正により、令和6年12月2日より従来の被保険者証の新規発行が終了し、マイナ保険証(健康保険証利用登録済のマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しております。
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健康保険証廃止に伴い、後期高齢者医療制度にご加入の方には、令和8年7月末までマイナ保険証の保有の有無にかかわらず資格確認書を交付しております。
現在お持ちの資格確認書は、記載事項に変更が生じなければ、有効期限の令和8年7月31日(有期の障害認定の人を除く)までご使用いただけます。
(資格確認書表面)
(資格確認書裏面)
- 医療機関の窓口で支払う自己負担割合(PDFファイル:415.9KB)は、この資格確認書に記載されています(マイナ保険証をお持ちの人は、マイナポータルから確認できます)。
- 75歳のお誕生日を迎えられる方には、お誕生日の前までにお届けします(申請は必要ありません)。
負担割合等に変更があった方には、変更後の資格確認書をお送りしています。新しい資格確認書を受け取られた方は、お手数ですが、古い資格確認書を保険年金課後期高齢者医療担当(4番窓口)へご返却ください。
令和8年8月からは資格確認書の交付要件が変わります
国の方針に変更があったことから令和8年8月以降の資格確認書の交付要件が以下のとおり変更となります。
令和8年8月1日時点で85歳以上の被保険者の人については全員に資格確認書を、84歳以下の人についてはマイナ保険証の保有状況に応じ、資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。
詳しくは下記ページをご覧ください。
健康保険証発行終了(令和6年12月2日)に伴う対応【後期高齢者医療の場合】












更新日:2026年04月01日