制度概要
平成20年4月から、老人保健制度に代わり、新たに後期高齢者医療制度が始まりました。後期高齢者医療制度は、都道府県の区域ごとにその区域の全市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が運営します。
被保険者
埼玉県内にお住まいの75歳以上の人、および65歳以上75歳未満で一定の障がいのある人(申請をして後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人)です。
75歳の誕生日からは、それまで加入していた医療保険から抜け、後期高齢者医療という医療保険制度に加入することになります。
加入する日
- 75歳になったとき(75歳の誕生日の当日から)
- 75歳以上の人が北本市に転入した日から
- 65歳以上75歳未満の一定の障がいのある人が申請をして後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日から
被保険者証
- 「後期高齢者医療被保険者証」は、被保険者一人に1枚交付します。カードサイズです。
- 医療機関の窓口で支払う自己負担割合(PDFファイル:415.9KB)は、この被保険者証に記載されています。
- 75歳のお誕生日を迎えられる人には、お誕生日の前までにお手元にお届けします(特に手続きは必要ありません)。
負担割合等に変更があった人には、変更後の被保険者証をお送りしています。新しい被保険者証を受け取られた人は、お手数ですが、古い被保険者証を保険年金課後期高齢者医療担当(4番窓口)へご返却ください。
医療機関窓口での自己負担割合
かかった医療費の一部を負担します。自己負担割合は、被保険者証に記載されています。
詳しい内容については、以下のリンク先をご覧ください。
更新日:2021年03月31日