後期高齢者医療保険料 均等割の所得による軽減
均等割の所得による軽減について
均等割額については、被保険者全員に納付していただくことになります。ただし、被保険者および被保険者の属する世帯の世帯主の所得に応じて軽減があります。
令和6年度均等割額の軽減について
軽減判定基準 | 均等割額軽減割合 | 軽減後の均等割額 |
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Aが43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 | 7割 | 13,700円 |
Aが43万円+29.5万円×(世帯の被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 |
5割 | 22,960円 |
Aが43万円+54.5万円×(世帯の被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 |
2割 | 36,740円 |
上記条件のいずれにも該当しない場合 | 軽減なし | 45,930円 |
※均等割の軽減は制度本来の割合に見直しが行われています。
更新日:2024年04月01日