後期高齢者医療保険料 均等割の所得による軽減
均等割の所得による軽減について
均等割額については、被保険者全員に納付していただくことになります。ただし、被保険者および被保険者の属する世帯の世帯主の所得に応じて軽減があります。
令和8年度均等割額の軽減について
| 軽減判定基準 |
均等割額 軽減割合 |
軽減後の 均等割額 (基礎賦課分) |
軽減後の 均等割額 (子ども分) |
|---|---|---|---|
| Aが43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 | 7割※ |
14,660円 |
390円 |
|
Aが43万円+31万円×(世帯の被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 |
5割 | 26,180円 |
660円 |
|
Aが43万円+57万円×(世帯の被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 |
2割 | 41,890円 | 1,060円 |
| 上記条件のいずれにも該当しない場合 | 軽減なし | 52,370円 | 1,330円 |
※ 令和8、9年度については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第18条に基づく7割軽減に加え、基礎賦課分のみ更に0.2割の減額を行っています。












更新日:2026年04月01日