高額医療・高額介護合算療養費制度
医療保険と介護保険の自己負担額が高額になった場合、それぞれ別々に高額療養費・高額介護サービス費が支給されています。それに加え、平成20年4月より、医療保険ごとの世帯に介護保険受給者が含まれ、医療保険と介護保険の自己負担額が、年間(毎年8月1日から翌年7月31日)を通して下表の自己負担限度額を超えた場合にも高額医療・高額介護合算療養費の支給を行います。
70歳未満の世帯の自己負担限度額
区分 | 限度額 |
---|---|
旧ただし書所得 901万円超 |
212万円 |
旧ただし書所得 600万円~901万円以下 |
141万円 |
旧ただし書所得 210万円~600万円以下 |
67万円 |
旧ただし書所得 210万円以下 |
60万円 |
住民税非課税 |
34万円 |
70歳~75歳未満の世帯の自己負担限度額
区分 | 限度額 |
---|---|
現役並み所得者3 住民税課税所得690万円 以上 |
212万円 |
現役並み所得者2 住民税課税所得380万円 以上690万円未満 |
141万円 |
現役並み所得者1 住民税課税所得145万円 以上380万円未満 |
67万円 |
一般 住民税課税所得145万円 未満(※) |
56万円 |
低所得者2 住民税非課税 |
31万円 |
低所得者1 住民税非課税 (所得が一定以下) |
19万円 |
(※)収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合も含みます。
更新日:2021年03月31日