出産育児一時金
北本市の国民健康保険加入者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。
出産児1人ごとの支給額
分娩機関が産科医療補償制度に 加入していて、妊娠12週以上の場合 |
左記以外の場合 |
---|---|
50万円 |
48.8万円 |
出産児1人ごとの支給額
(令和4年1月1日から令和5年3月31日までに出産した場合)
分娩機関が産科医療補償制度に 加入していて、妊娠12週以上の場合 |
左記以外の場合 |
---|---|
42万円 |
40.8万円 |
出産児1人ごとの支給額(令和3年12月31日以前に出産した場合)
分娩機関が産科医療補償制度に 加入していて、妊娠12週以上の場合 |
左記以外の場合 |
---|---|
42万円 |
40.4万円 |
妊娠12週(85日)以上であれば死産・流産でも支給されますが、この場合医師の証明が必要です。
国民健康保険以外の他の健康保険に1年以上加入しており、資格を喪失してから半年以内の出産については、加入していた他の健康保険から支給できます。健康保険によっては、独自の付加給付を行っている場合がありますので、該当される人は、以前加入していた健康保険にご確認ください(健康保険から支給された場合は、国民健康保険からは支給されません)。
申請が出産日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。
産科医療補償制度は、分娩に係る医療事故により脳性麻痺となった赤ちゃんとその家族の経済的負担を速やかに補償することを目的とした制度です。
詳細は次のリンクをクリックしてください。
直接支払制度
直接支払制度とは、出産者と医療機関との間で合意文書を取り交わすことにより、健康保険から出産育児一時金を直接、医療機関に支払う制度です。出産費用を一時的に全額支払う経済的な負担が軽減され、出産費用と出産育児一時金との差額を医療機関に支払うだけで済みます。
直接支払制度では、病院に50万円まで(産科医療補償制度に加入していない病院の場合は48.8万円まで)支払われます。出産費用が50万円(48.8万円)未満の場合、差額の支給があります。
必要書類を持参して、保険年金課国民健康保険担当窓口に申請してください。
また、直接支払制度を使わずに出産費用を全額支払った場合も、申請により出産育児一時金を受領できます。
申請に必要なもの(直接支払制度を利用しなかった場合、差額支給がある場合)
- 被保険者証
- 母子健康手帳(または医師の証明、戸籍謄本(抄本))
- 世帯主の口座番号がわかるもの
- 出産の領収明細書
- 直接支払制度に係る病院との合意文書(領収明細書で直接支払制度の利用が確認できれば不要)
海外で出産したときは、下記のものも必要となります。
1. 出生証明書(原本)
2. 出生証明書の日本語訳文
3. 出産した方のパスポート(原本)
※渡航期間確認のため必要となります。
4. 現地の公的機関が発行する戸籍や住民票等の住民登録に関する書類
※出生した子が海外に居住しているなど、北本市の住民登録がない場合のみ必要です。
更新日:2023年04月01日