平成30年度からの国民健康保険制度について

更新日:2021年03月31日

平成30年度から国民健康保険制度が変わります

「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月27日に成立しました。

この法律は、「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」に基づく措置として、持続可能な医療保険制度を構築するため、国保を始めとする医療保険制度の財政基盤の安定化、負担の公平化等の措置を講ずるものです。

これにより、平成30年度から、以下のとおり国民健康保険制度が改革されることになりました。

  • 県は、市町村とともに国保運営を担い、安定的な財政運営や効率的な事業の実施等について、中心的な役割を担うこととなります。
  • 市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理(被保険者証の発行など)や保険税の賦課・徴収、保険給付、保健事業などを行います。

改革後の国保運営に係る県と市町村の役割

改革後の国保の運営に係る都道府県と市町村それぞれの役割は、以下のとおりです。

改革後の国保の運営のあり方について(都道府県と市町村それぞれの役割)
  改革の方向性

1.運営のあり方(総論)

・都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担う

・都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化

・都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進

 

都道府県の主な役割

市町村の主な役割

2.財政運営

財政運営の責任主体

・市町村ごとの国保事業費納付金を決定

・財政安定化基金の設置・運営

・国保事業費納付金を都道府県に納付

3.資格管理

国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進

※4と5も同様

・地域住民と身近な関係の中、資格を管理(被保険者証等の発行)

4.保険料の決定

賦課・徴収

標準的な算出方法等により、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表

・標準保険料率等を参考に保険料率を決定

・個々の事情に応じた賦課・徴収

5.保険給付

・給付に必要な費用を、全額、市町村に対して支払い

・市町村が行った保険給付の点検

・保険給付の決定

・個々の事情に応じた窓口負担減免等

6.保健事業

市町村に対し、必要な助言・支援

・被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施

(データヘルス事業等)

(厚生労働省資料より)

今後、詳細については、政省令等の改正により明らかになってまいります。市では、国保の保険者として、改正の動向を注視し適切に対応してまいります。
 

法律の概要等について、詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

国民健康保険制度改革について、詳しくは埼玉県ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民健康保険担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5541
ファックス:048-593-2862
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