令和6年12月2日以降の国民健康保険証について

更新日:2024年12月02日

令和6年12月2日以降、国の制度改正により、「国民健康被保険者証」の発行を行うことはできません。万が一従来の「国民健康被保険者証」を破損、紛失等した場合はマイナ保険証を使用するかマイナ保険証を保有していない場合には「資格確認書」の交付を申請してください。

必要なもの

下記の1及び2をお持ちください。

   1.  顔写真付きの書類の場合1点(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証やパスポートなど)

      (顔写真なしの書類の場合2点(年金手帳、預金通帳、介護保険証など))

   2.マイナンバー(個人番号)がわかるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カードなど)

補足:破損による場合は、その保険証もお持ちください。

注意:盗難や外出中に紛失した場合には、悪用されないように警察へ届け出てください。 

御不明な点がございましたら、担当までお問い合わせください。 

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民健康保険担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5541
ファックス:048-593-2862
お問い合わせはこちら