一部負担金の負担割合について

更新日:2021年03月31日

一部負担金の負担割合とは、医療機関等の窓口で支払っていただく医療費の自己負担割合のことです。

(1)一部負担金の割合

一部負担金の割合は年齢によって異なります。

<一部負担金の割合>

小学校入学前

2割

小学校入学後~69歳

3割

70歳~74歳 <注>

2割

ただし、現役並み所得は3割

<注>70歳の誕生日の翌月(誕生日が1日の人は誕生月)から該当となります。

(2)70歳から74歳までの一部負担金の負担割合

以下の1.~3.のとおり、一部負担金の負担割合について判定を行い、負担割合を決定します。

1.課税所得による判定

住民税課税所得金額【注1】を用いて自己負担割合を判定します。

【注1】:課税所得とは、地方税法に規定する収入から必要経費や各種控除を差し引いた後の所得金額のことです。

・同じ世帯の70歳から74歳の方のうち、全員が課税所得145万円未満の場合は、全員が「2割」です。

・同じ世帯の70歳から74歳の方のうち、1人でも課税所得145万円以上の方がいる場合は、全員が「3割」です。

 

<課税所得による判定>

課税所得

判定結果

全員が145万円未満

2割

1人でも145万円以上

3割

2.基礎控除後の総所得金額等による判定

以上の課税所得による判定の結果、自己負担割合が「3割」と判定された場合は、70歳から74歳の方の保険税算定に用いる所得(基礎控除後の総所得金額等【注2】)の合計金額により、自己負担割合を判定します。

【注2】:総所得金額等から基礎控除額(33万円)を差し引いた所得金額

・同じ世帯の70歳から74歳の方の、基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合は、全員が「2割」です。

・同じ世帯の70歳から74歳の方の、基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円超の場合は、全員が「3割」です。

 

<基礎控除後の総所得金額等による判定>

基礎控除後の総所得金額等

判定結果

全員の合計額が210万円以下

2割

全員の合計額が210万円超

3割

3.課税所得及び基礎控除後の総所得金額等による判定で、自己負担割合が「3割」と判定された方

「課税所得及び基礎控除後の総所得金額等による判定」により、自己負担割合が「3割」と判定された方でも、次の「収入による判定」に記載の条件に該当する場合は、申請により「2割」となります。

また、前年中(1月から7月中は前々年中)の収入金額を用いて自己負担割合を判定します。

・同じ世帯の70歳から74歳の方が1人のみの場合⇒その方の収入が383万円未満

・同じ世帯の70歳から74歳の方1人と、特定同一世帯所属者がいる場合⇒70歳から74歳の方と、特定同一世帯所属者全員の合計収入が520万円未満

・同じ世帯の70歳から74歳の方(65歳以上の後期高齢者医療制度の被保険者の方は除きます。)が2人以上の場合⇒70歳から74歳の方全員の合計収入額が520万円未満

 

<収入による判定>

70歳から74歳の方の人数

基準収入額【注3】

判定結果

1人の場合 383円未満

2割

1人の場合 383万円以上 3割
1人の場合 特定同一世帯所属者【注4】も含めた収入の合計が520万円未満 2割

2人以上の場合

(全員の収入の合計)

520万円未満 2割

2人以上の場合

(全員の収入の合計)

520万円以上 3割

【注3】:基準収入額とは、所得税法に規定する、必要経費や各種控除を差し引く前の収入額のことです。

【注4】:特定同一世帯所属者とは、国保に加入されていた方で、後期高齢者医療制度に移行した後も引き続き同じ世帯に属している方のことです。

 

なお、申請によって2割に該当する可能性がある方に対して、市から「国民健康保険基準収入額適用申請書」を郵送しますので、必ず申請してください。自己負担割合が「2割」になるのは、『申請書提出の翌月』からとなります(提出月が月の初日である場合は、その月から適用となります。)。