加入者・受給者の住所変更

更新日:2024年04月01日

国民年金第1号被保険者の住所変更

転出した場合

転出先の市区町村の国民年金担当窓口にお問い合わせください。

海外転出をする場合は、国民年金第1号被保険者の資格を喪失します。希望により国民年金へ任意加入することもできます。いずれの場合も手続きが必要になりますので、市役所の国民年金担当窓口へお越しください。

転入した場合

原則、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている方は手続き不要ですが、海外から転入した時などは手続きが必要になりますので、市役所の国民年金担当の窓口へお越しください。

手続きに必要なもの

・年金手帳または基礎年金番号通知書
・本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

市内転居した場合

原則、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている方は手続き不要です。

厚生年金加入者(第2号被保険者)、その配偶者(第3号被保険者)の住所変更

勤務先へお問い合わせください。

年金受給者(国民年金・厚生年金受給者)の住所変更

転出した場合

原則として手続きは必要ありませんが、場合により手続きが必要な人もいますので、詳しくは転出先の市区町村の国民年金担当窓口へお問い合わせください。

転入した場合

原則として手続きは必要ありませんが、住民票の住所と居住地が一致していない人、日本年金機構からの通知の送付先を変更している人は、市役所の国民年金担当窓口へお越しください。

手続きに必要なもの

・年金証書または基礎年金番号通知書
・本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

市内転居した場合

原則として手続きは必要ありませんが、住民票の住所と居住地が一致していない人、日本年金機構からの通知の送付先を変更している人は、市役所の国民年金担当窓口へお越しください。

手続きに必要なもの

・年金証書または基礎年金番号通知書
・本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

共済年金や厚生年金基金などを受給している人は、それぞれの機関へお問い合わせください。

関連情報

詳細は次の日本年金機構ホームページのリンクをクリックしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民年金担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5543
ファックス:048-593-2862
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