北本市早期不妊検査費・不育症検査費助成金交付事業
不妊検査費の助成について
助成内容
対象検査に係る費用の中で、助成対象者の自己負担額のうち2万円を上限として、夫婦1組につき1回に限り助成します。ただし、不妊検査の開始時の女性の年齢が35歳未満である場合にあっては、3万円を限度とします。
助成要件(※次のいずれにも該当していること)
対象者
- 助成申請時に法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚状態にある夫婦であり、双方又は一方が北本市の住民基本台帳に記録されていること
- 北本市の市税の滞納がないこと
- 検査開始時の妻の年齢が43歳未満であること
対象検査
- 医師が不妊症の診断のために必要と認めた不妊検査であること
- 夫婦が共に受けた不妊検査で、検査開始日から終了日までが1年以内の検査。男女それぞれの検査開始日のいずれか早い日から起算します。
申請期限
検査期間の終期(検査を終了した日)によって、申請期限が異なります。
検査期間の終期(検査を終了した日) |
申請期限 |
令和6年4月1日から令和6年12月31日まで | 令和7年3月31日をもって終了しました。 |
令和7年1月1日から令和7年3月31日まで | 令和7年6月30日まで |
令和7年4月1日から令和7年12月31日まで | 令和8年3月31日まで |
令和8年1月1日から令和8年3月31日まで | 令和8年6月30日まで |
※申請期限を過ぎたものは、いかなる理由でも受け付けることができません。
※不備書類を含め、申請期限内に全ての書類のご提出をお願いします。
申請方法
北本市早期不妊検査費・不育症検査費助成申請書(PDFファイル:115.9KB)に、以下の書類を添えて北本市健康づくり課窓口に申請してください。
ア |
法律上の婚姻をしている夫婦であることまたは事実婚関係を証明できる書類 |
市が住民基本台帳を確認することについて本人の同意が得られた場合は省略可 |
イ |
住所を確認できる書類 |
市が住民基本台帳を確認することについて本人の同意が得られた場合は省略可 |
ウ |
※市税完納証明書 (右記参照) |
夫婦2人分(※課税されていない場合は非課税証明書) 市が確認することについて本人の同意が得られた場合は省略可 |
エ |
通帳又はキャッシュカード |
|
オ |
ダウンロードまたは窓口で配布 (医療機関で記載してもらい提出) |
|
カ |
検査費の領収書 及び 明細書(原本) |
原本の返却を希望される場合、写しの持参が必要。原本には市が補助金申請済のゴム印を押印し返却 |
助成金の支給
審査の結果、助成要件を満たしている場合は、北本市早期不妊検査費・不育症検査費助成事業助成金交付決定通知書を郵送し、指定された口座に助成金を振り込みます。また、助成要件を満たさない等助成金の交付ができない場合は、その理由を記載した北本市早期不妊検査費・不育症検査費助成事業助成金不交付決定通知書を郵送します。
不育症検査費の助成について
助成内容
対象検査に係る費用の中で、助成対象者の自己負担金のうち、2万円を上限として夫婦につき1回に限り助成します。ただし、不育症検査の開始時の女性の年齢が35歳未満である場合にあっては、3万円を限度とします。
助成要件(※次のいずれにも該当していること)
対象者
- 助成申請時に法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚状態にある夫婦であり、双方又は一方が北本市の住民基本台帳に記録されていること
- 北本市の市税の滞納がないこと
- 検査開始時の妻の年齢が43歳未満であること
対象検査
- 医師が不育症の診断のために必要と認めた不育症検査であること
- 夫婦が共に受けた不育症検査又は妻のみが受けた不育症検査で、検査開始日から終了日までが1年以内の検査。男女それぞれの検査開始日のいずれか早い方(妻のみが受けた場合は妻の検査開始日)から起算します。
申請期限
検査期間の終期(検査を終了した日)によって、申請期限が異なります。
検査期間の終期(検査を終了した日) |
申請期限 |
令和6年4月1日から令和6年12月31日まで |
令和7年3月31日をもって終了しました。 |
令和7年1月1日から令和7年3月31日まで | 令和7年6月30日まで |
令和7年4月1日から令和7年12月31日まで | 令和8年3月31日まで |
令和8年1月1日から令和8年3月31日まで | 令和8年6月30日まで |
※申請期限を過ぎたものは、いかなる理由でも受け付けることができません。
※不備書類を含め、申請期限内に全ての書類のご提出をお願いします。
申請方法
北本市早期不妊検査費・不育症検査費助成申請書(PDFファイル:115.9KB)に、以下の書類を添えて北本市健康づくり課窓口に申請してください。
ア |
法律上の婚姻をしている夫婦であることまたは事実婚関係を証明できる書類 |
市が住民基本台帳を確認することについて本人の同意が得られた場合は省略可 |
イ |
住所を確認できる書類 |
市が住民基本台帳を確認することについて本人の同意が得られた場合は省略可 |
ウ |
市税完納証明書 |
夫婦2人分(※課税されていない場合は非課税証明書) 市が確認することについて本人の同意が得られた場合は省略可 |
エ |
通帳又はキャッシュカード |
|
オ |
ダウンロードまたは窓口で配布 (医療機関で記載してもらい提出) |
|
カ |
検査費の領収書 及び 明細書(原本) |
原本の返却を希望される場合、写しの持参が必要。原本には市が補助金申請済のゴム印を押印し返却 |
助成金の支給
審査の結果、助成要件を満たしている場合は北本市早期不妊検査費・不育症検査費助成事業助成金交付決定通知書を郵送し、指定された口座に助成金を振り込みます。また、助成要件を満たない等助成金の交付ができない場合は、その理由を記載した北本市早期不妊検査費・不育症検査費助成事業助成金不交付決定通知書を郵送します。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり課母子保健担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5544
ファックス:048-592-3367
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更新日:2023年04月01日