暑さをしのげる涼しい空間「涼み処きたもと」と指定暑熱避難施設「クーリングシェルター」
北本市では「涼み処きたもと」及び「クーリングシェルター」を設置しています。
外出の際は、これらの施設を活用して熱中症を予防しましょう。
「涼み処きたもと」は、気候変動適応法に定める「クーリングシェルター」とは異なり、熱中症特別警戒アラートの発表がなくても利用できます。
※埼玉県の取り組み「まちのクールオアシス」、県内市町村独自の涼み処も同様です。
※市町村独自の涼み処は、施設を所有する自治体によって呼び名が異なります。
「涼み処きたもと」とは
暑い日に外出した際に、暑さをしのげる涼しい空間として、「涼み処きたもと」を設置、開放しています。
実施期間:毎年4月第4水曜日~10月第4水曜日
利用可能時間・場所:各施設の開館時間内で指定した時間帯及び指定した場所
※各施設のルールを守ってご利用ください。
「涼み処きたもと」指定施設一覧

【「涼み処きたもと」のマーク】
「涼み処きたもと」にはこのマークが表示されています。

※クーリングシェルターと兼ねている場合

埼玉県の取り組み「まちのクールオアシス」
埼玉県では、県内の企業等の協力を得て、冷房の入った施設を県民が夏季外出時に休息できる一時休息所(涼み処)として、「まちのクールオアシス」に指定しています。
埼玉県 熱中症予防のための「まちのクールオアシス」「まちのクールナビスポット」
指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)の指定
「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律」により、同法第21条に「指定暑熱避難施設」が規定されました。そこで、本市においても、暑さをしのげる場を確保することで、極端な高温時における熱中症による重大な健康被害の発生を防止するため、指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)を指定します。
指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)とは
指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)とは、熱中症による人の健康に係る被害の発生を防止するため、「熱中症特別警戒アラート」が発表されたときに、北本市が指定した施設を一般に開放し、暑さをしのぐ場所になります。
指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)を利用する際の注意事項
*開所は、4月第4水曜日~10月第4水曜日(熱中症特別警戒アラートの運用期間と同じ)のうち、「熱中症特別警戒アラート」が発表されたときです。
*飲料は各自でご用意ください。
*指定場所の温度調整はできません。
*利用できる日時・場所は、指定施設の開館している日時及び指定した場所のみになります。
*その他、利用に当たっては各施設の指示に従ってください。
指定施設一覧

【クーリングシェルター・マーク】
指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)にはこのマークが表示されてます。

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民間施設を管理する方へのお願い
本市では、極端な高温時における熱中症による重大な健康被害の発生を防止するため、指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)の指定を推進しています。
指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)の活用にご理解のうえ、ご協力いただける施設がありましたら、指定に向けて調整させていただきます。指定に向けて少しでも関心がありましたら、まずは健康づくり課健康推進担当までお問い合わせください。
指定基準
・適当な冷房設備を有すること
・熱中症特別警戒アラートが発表されたときは、当該施設を住民その他の者に開放することができること
・住民その他の者の滞在の用に供すべき部分について、必要かつ適切な空間を確保すること
※指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)の指定・設置については、環境省の「指定暑熱避難施設の設定・設置に関する手引き」を参照ください。
指定に必要なこと
・上記「指定基準」のすべてに適合する
・協定を締結する
・施設の名称、所在地、開放可能日及び時間帯、受入可能人数を公表する
指定に向けたお問い合わせ先
北本市健康づくり課健康推進担当
電話048-594-5545
関連サイト
この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり課健康推進担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5545
ファックス:048-592-3367
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更新日:2026年06月07日