予防接種健康被害救済制度
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
予防接種(定期接種、臨時接種)による健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済が受けられます。相談窓口は、予防接種を受けた時に住民票を登録していた市町村になります。
詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご参照ください。
予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html
※予防接種(任意接種)による健康被害が生じた場合は、医薬品副作用被害救済制度の対象となります。申請に必要な手続きなどについては、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)にご相談ください。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)
https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
予防接種の副反応について
副反応には、ワクチンを接種した後に起こる発熱、接種部位の発赤・腫脹(はれ)などの比較的よく見られる軽い副反応や、極めてまれに起こる脳炎や神経障害などの健康被害と考えられる副反応があります。
しかし、そのワクチンを接種した後に起こった症状は、ワクチンの接種が原因ではなく、偶然、ワクチンの接種と同時期にかかった感染症などの原因であることがあります。
予防接種健康被害救済制度では、ワクチンの接種による健康被害であったかどうかを個別に審査し、ワクチンの種類による健康被害と認められた場合に給付があります。
給付の種類
医療機関で医療を受けた場合 医療に要した費用(自己負担分)と医療を受けるために要した諸費用が支給されます(※1)。 |
医療費及び医療手当 |
障害が残ってしまった場合 | 障害児養育年金(18歳未満)または障害年金(18歳以上) |
亡くなられた場合 | 葬祭料、死亡一時金(※2) |
高齢者のインフルエンザワクチン、肺炎球菌ワクチンの請求には請求期限があります。
接種してから5年以内。
(※1)高齢者のインフルエンザワクチン、肺炎球菌ワクチンの場合は入院相当の場合に限ります。
(※2)高齢者のインフルエンザワクチン、肺炎球菌ワクチンの場合は遺族一時金または遺族年金が支給されます。
給付の流れ

※救済給付の決定に不服がある時は、都道府県知事に対し、審査要求をすることができます。
来所でご相談をご希望の方は、必ず事前に電話でお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり課健康推進担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-511-7704
ファックス:048-592-3367
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更新日:2024年07月01日