四種混合ワクチン製造終了のお知らせ
令和6年4月1日から五種混合ワクチン(※1)が定期接種として導入された関係で、四種混合ワクチン(※2)の製造販売が終了しています。
四種混合ワクチンを接種できるのは、ワクチンの在庫がある間(令和7年7月頃まで)とお知らせしていましたが、予定通り令和7年7月4日現在、在庫が終了となりました。定期接種では、原則として同一種類のワクチンを必要回数接種することになっていますが、ワクチンの在庫がなくなった場合は、次の対応となります。
(今後の対応について)
1.四種混合ワクチンとヒブワクチンの回数が揃っている場合は、次の対応となります。
四種混合ワクチン、ヒブワクチンの接種回数が揃う場合→
残りの回数を五種混合ワクチンに切り替えて接種します。
その際は、四種混合ワクチンとヒブワクチンの予診票から五種混合ワクチンの予診票への差し替えが必要になります。母子健康手帳と未使用の四種混合ワクチンとヒブワクチンの各予診票を持参の上、健康づくり課までお越しください。
(※1)ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブの混合ワクチン
(※2)ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオの混合ワクチン
2.四種混合ワクチンとヒブワクチンの回数が揃わない場合は、次の対応となります。
ア.四種混合ワクチンよりヒブワクチンの接種回数が少ない場合→
ヒブワクチンを接種し、両者の回数を揃えます。その後に混合接種を追加する場合は、五種混合で接種します。
イ.ヒブワクチンより四種混合ワクチンの接種回数が少ない場合→
四種混合の代わりに、三種混合ワクチン(※3)+不活化ポリオワクチン(いずれも公接種費)を接種し、ヒブワクチンとの回数を揃えます。その後に混合接種を追加する必要がある場合は、五種混合で接種します。
ただし、三種混合ワクチン(注)が入手困難な場合は、ヒブの回数が1回分多くなるが、五種混合ワクチンを接種することもできます。
その際は、四種混合ワクチンの予診票から三種種混合ワクチンと不活化ポリオワクチンの予診票への差し替えが必要になります。母子健康手帳と未使用の四種混合ワクチン予診票を持参の上、健康づくり課までお越しください。
(※3)ジフテリア・百日せき・破傷風の混合ワクチン
(注)三種混合ワクチンは、全国的に需要が高まり、限定出荷となっています。接種を希望した際に、直ぐに入手が困難な場合がありますので、お待ちいただくことがございます。あらかじめご了承ください。
(参考)
四種混合ワクチンの接種対象者
生後2か月から生後90か月に至るまでの間にある人
標準的な接種回数と間隔
・初回
・2回目 初回接種日から20日以上56日までの間隔
・3回目 2回目接種日から20日以上56日までの間隔
・追加 初回3回目接種完了後、12か月以上18か月までの間隔
ただし、追加接種について予防接種実施規則上は、「6か月以上の間隔」があいていれば接種可能です。
この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり課健康推進担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-511-7704
ファックス:048-592-3367
お問い合わせはこちら
更新日:2025年07月09日