学校でケガをしましたがひとり親家庭等医療費の対象となりますか。
答え
幼稚園、保育所、小学校、中学校、高等学校等の管理下でケガなどをし、日本スポーツ振興センターの災害共済給付(以下「スポ振」という。)を受ける場合には、受給資格証は使用せず、医療機関等の窓口で医療費を負担し、その領収書等を在籍する学校等に提出してください。
スポ振の場合には、医療費の4割相当額(見舞金を含む。)の給付を受けることができます。※ひとり親家庭等医療費の場合には、医療費の3割(2歳未満の場合には2割)
また、給付対象範囲がひとり親家庭等医療費より広い、といった違いがあります。制度の詳細は、各学校等にご確認ください。
なお、スポ振を受ける場合には、ひとり家庭等医療費助成を受けることはできませんので、ご留意ください。












更新日:2026年06月18日