埋蔵文化財の手続きを教えてほしい。

更新日:2021年03月31日

答え

埋蔵文化財包蔵地内(いわゆる遺跡内)で土木工事等を行う場合には、文化財保護法第93条の規定により、着工の60日前までに届出を行うことが義務付けられています。詳細は、以下のページをご覧ください。https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/kyoiku/bunkazai/gyomu/1416918468385.html

この記事に関するお問い合わせ先

文化財保護課文化財保護担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5566
ファックス:048-593-5985
お問い合わせはこちら