遺跡のようなもの(土器や石器、古墳や窯跡など)を発見した。どうすればいい?
答え
工事中などに遺跡と思われるものを発見したときは、文化財保護法第96条の規定により、現状を変更することなく、ただちに文化財保護課文化財保護担当(048-594-5566)までご連絡ください。また、工事が遺跡に影響を及ぼすと考えられるときはそれを中止し、必要書類を添えて届出を行ってください。
なお、文化庁長官はこの届出があった場合、3ヶ月(6ヶ月まで延長可能)間、現状を変更する行為の停止又は禁止を命じることができます。詳細は以下のページをご覧ください。https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/kyoiku/bunkazai/gyomu/1416918468385.html
更新日:2021年03月31日