マイホームを建てる予定地内に遺跡がある場合、家は建てられないのでしょうか?また、発掘費用は誰が負担するのでしょうか?

更新日:2021年03月31日

答え

まずは、予定地内が埋蔵文化財包蔵地(いわゆる遺跡)に該当するか、確認する必要があります。確認は文化財保護課窓口に直接おいでになるか、電話・ファックスでもお答えしています。

併せて、工事の60日前までに文化財保護法第93条に基づく届出が必要となりますので、書式等についてもお尋ねください。届出があると、事前に試掘調査を行います。

試掘調査で遺跡が確認され、その保存が難しい場合に限り、遺跡を記録として保存するための発掘調査が必要になります。

発掘調査は、基本的には埋蔵文化財を破壊する工事を行おうとする人(いわゆる原因者)に、その費用の負担をお願いしています。しかし、個人住宅の建設や小規模な農地整備、零細企業等、費用負担を求めるのが適切ではない場合は、行政側がその費用を負担するのが一般的です。また、事前の試掘調査については市が負担します。

発掘調査が終了しますと、予定通り工事に着手することができます。発掘調査には一定の期間が必要となりますので、お早めにご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

文化財保護課文化財保護担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5566
ファックス:048-593-5985
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