就学援助制度

更新日:2026年01月09日

 市教育委員会では、経済的事情により教育の機会が失われないように、学校教育に必要な学用品費等の一部を補助しています。新入学等に際して経済的に不安をお持ちの人は、就学援助制度の活用をお勧めします。
 詳しくは、各学校または学校教育課へお問い合わせください。

対象

北本市内の小・中学校に在籍している児童生徒の保護者のうち、生活保護法による要保護に準ずる程度に困窮していると認定された人

前年度または当該年度において、次のいずれかに該当する世帯となります。

  • 生活保護を停止または廃止された世帯
  • 市民税を非課税または減免されている世帯
  • 国民年金掛金、国民健康保険料を減免されている世帯
  • 児童扶養手当を支給されている世帯
  • その他、経済的理由により学校納付金の納付が困難と認められる世帯(一定の所得基準に基づき審査・決定)

援助の内容

学用品費・通学用品費、新入学児童生徒学用品費、校外活動費、修学旅行費、医療費(学校病に限る)、オンライン学習通信費、学校給食費

申請方法

申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて、お子さんの通う小・中学校または学校教育課に提出してください。

就学援助費受給申請書(PDFファイル:259.3KB)

就学援助費受給申請書(記入例)(PDFファイル:206.9KB)

 

令和8年度当初申請期間は令和8年4月30日(木曜日)までです。

(新小学校1年生・新中学校1年生のいる世帯は、令和8年2月20日(金曜日)までに学校教育課に申請し、認定された場合は、3月中に新入学児童生徒学用品費を支給します。)

5月以降の申請も随時受け付けておりますが、申請月分(毎月15日受付締切)からの認定になります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課学事担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5563
ファックス:048-593-5985
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