都市計画

更新日:2021年03月31日

「宮内緑地公園内の樹木による日照の障害に関連する職員の対応」について

寄せられた内容

 宮内緑地公園内の樹木による日照の障害の件につき、公園担当が話し合いたいと言いながら相当な日数が経過しています。被害を受けている市民が訴えていることに説明ができないのはどうしてですか。

回答

 宮内緑地公園は雑木林の状態を残し自然の景観に配慮しながら樹木の保全を前提とした維持管理をしているところでございます。
 このようなことから、樹木の生長に伴い、高く生い茂った状況に至っていると考えております。
 公園は、都市における貴重な緑地空間という機能を持っております。そのため多くの皆さんから御期待をいただいており、またその果たす役割も非常に大きいと考えております。
 御指摘のありました樹木の管理につきましては、宮内緑地公園に限らず公園全体の適正な管理という視点で実施してまいりました。
今後とも○○様や近隣の皆さんの御理解をいただきながら適正な管理に努めてまいります。
(平成24年4月回答)

「西口美化の件」について

寄せられた内容

 北本駅西口の芝生を植えているところに、色々な花を植えてベンチなどを置き、管理はシルバー人材センターに任せれば仕事も増えて市民も憩えると思います。

回答

 北本駅西口多目的広場は、中心市街地である駅前に賑わいを創出し、市民相互の交流及び観光の振興を図ることを目的に整備したものです。
 御提案いただきました花の植栽やベンチの設置につきましては、潤いのある広場として大変意義のあるものと考えております。
 しかしながら、多目的広場では、多くの皆さんが集うイベントの開催などを想定していることから、スペースの関係上、現在のところ花の植栽やベンチの設置は予定しておりません。
 御提案の点につきましては、広場の供用開始後の利用状況等に応じて検討してまいります。
 シルバー人材センターへ管理を任せることにつきましては、現在、西口ビルの管理もお願いしていることから可能と考えますが、この多目的広場の目的である駅前の賑わいづくり等につながるような管理形態も考慮しながら検討してまいります。
(平成24年5月回答)

「朝日地区に建設予定の倉庫」について

寄せられた内容

 当マンションおよび近隣の住環境を守るための要望書について。

回答

 現在計画されております倉庫につきましては、既存の工場を倉庫に建て替えるというもので、現行の法制度の中では、規定の条件が整えば建築が可能です。
 また、建築される倉庫の大きさも法令等の範囲内であれば建築が可能となっております。
 したがいまして、これを行政が一定の条件を付けて建築を止めることは法令上難しいところです。しかしながら、建築後の隣接住民の生活環境の悪化が懸念されるため、市では、開発周辺地域の生活面等の環境配慮のために、北本市開発行為等の指導に関する要綱に基づき、市関係各課により必要かつ適切な指導を行っております。
(平成24年5月回答)

「朝日地区に建設予定の大型賃貸倉庫」について

寄せられた内容

 今回の倉庫建築は建築中の近隣への影響よりも倉庫の利用が始まってからの影響が大きいです。3年前の開発審査会の内容はとても近隣住民への配慮がなされているとは思えません。審査会の報告書は市長さんに届いていたのでしょうか。もし届いていたとしたら市長さんは内容を見て疑問を感じなかったのでしょうか。開発審査会の構成員の方全員と市長さんは開発審査会の前に現地の代表者とともに現地を視察したのでしょうか。

回答

 御質問にあります倉庫につきましては、都市計画法第43条第1項の規定に基づき、建築物の用途変更(工場から倉庫)について許可申請がなされ、審査の結果、要件を満たしているため許可したものです。
 この倉庫の用途変更許可要件としましては、既存の工場が建築後20年を経過していること、敷地も同一であること、また法令等に定める接続する道路幅員などの技術基準および建物用途の立地基準に該当することを確認しております。
 このようなことから、建物用途が類似の工場から倉庫への用途変更は、法律や条例等で認められています。
 一方、北本市内で開発行為等を行う場合は、「開発行為等の指導に関する要綱」により一定規模以上の事業については事前協議を行い、承認を受けるものとしています。また、開発区域の面積が3,000平方メートル以上の事業や建築物の住居以外の用途部分の延べ床面積が1,000平方メートル以上の事業については開発審査会の審査対象となります
 この倉庫につきましては、開発審査会で審査を行い、周辺地域の生活面等の環境配慮等を含めて、市役所の道路課や下水道課などの関係各課との協議の中で必要かつ適切な指導を行っております。
 なお、御質問にございます開発審査会の状況については報告を受けており、開発指導要綱に基づいて協議され、指導事項を承認したものであります。また、審査会に当って関係者を集めての現地視察は行っておりませんが、委員は事前に提出された書類等により、現地の状況を把握しております。
(平成24年5月回答)

「西口駅前の屋根と子供用施設」について

寄せられた内容

 雨が降っていると屋根が無駄に高いために、傘を差さないと濡れます。予算の無駄遣いだと思います。また、市役所に今度作る子供用の施設は、はっきりいって無駄だと思います。

回答

 北本駅西口駅前の屋根につきましては、駅利用者の利便性・安全性の向上を図り、市の玄関口としての景観を備え、賑わいを生み出すことを目的に駅前広場と併せて整備したものです。
 この屋根は、降雨時のバスや送迎車両の乗り降りに配慮するため車道上に設けていることから、道路構造令で4.5メートル以上の高さとすることが定められております。
 そのような中で、北本市の平均風速よりやや強い風速3メートルで試算し、4.5メートルの高さの屋根であれば雨に濡れない箇所が半分以上はあるという結果と屋根の下にいる方への圧迫感が少ないことや、周辺の建物とのバランス等も考慮し現在の形といたしました。
 同種の他の駅と同様、風が強いときには雨が吹き込むこともございますが、屋根としての機能は十分果たしていると考えておりますので、御理解をいただきますようお願いいたします。
 市役所に作る子供用の施設につきましては、加速する少子化の流れを変え、社会全体で子育て環境の充実を図ることを目的として「次世代育成支援対策推進法」が平成15年7月に制定され、すべての自治体には今後10年間の行動計画の策定が義務付けられました。
 そこで、本市におきましても、平成17年度から平成21年度の5年間の「北本市次世代育成支援行動計画【前期計画】」及び平成22年度から平成26年度の5年間の「同計画【後期計画】」を策定いたしました。
 計画策定にあたっては、就学前児童がいる世帯及び小学生児童がいる世帯のそれぞれ1,000世帯に対し、ニーズ調査を実施し、当該計画を策定したところでございます。
 その前期計画、後期計画それぞれのニーズ調査の中では、児童館の整備に関する意向が多数あり、また、後期計画策定時におけるニーズ調査でも児童館の設置要望が高い状況であったことから、市といたしましては、行動計画に児童館の整備を位置づけたところでございます。
 そして、平成22年度には育児サークルや子育てに携わる市民の方々から構成される(仮称)こどもプラザ整備検討協議会を設置し、御意見を頂きながら(仮称)こどもプラザの整備についての協議を進めるなど、しっかりとした手続を経ております。
 市といたしましては、常に市民の声に耳を傾け、よりニーズの高い事業に限られた財源を有効に活用しておりますので、決して予算の無駄遣いではないと考えております。
(平成24年5月回答)

朝日の大型倉庫建設についての意見書について

寄せられた内容

 大型倉庫建設によって、近隣児童の交通環境の悪化が懸念される。

回答

 現在計画されております倉庫につきましては、既存の工場を倉庫に建て替えるというもので、現行の法制度の中では、規定の条件が整えば建築が可能です。
 また、建築される倉庫の大きさも法令等の範囲内であれば建築が可能となっております。
 したがいまして、これを行政が一定の条件を付けて建築を止めることは法令上難しいところです。
 しかしながら、建築後、近隣児童の交通環境の悪化が懸念されるため、市では、開発周辺地域の交通安全を確保するため、北本市開発行為等の指導に関する要綱に基づき、敷地出入口の安全対策や児童生徒の登下校時の安全確保等、事業者へ必要な交通安全対策を講じるよう指導を行っております。事業者からはこれまでに、車両出入口に回転灯の設置や適宜誘導員を配置するなどの安全対策を実施する旨の報告がございました。
 児童の安全確保のため、必要な交通安全対策を講じるよう引き続き事業者に対し適切に指導してまいります。
(平成24年5月回答)

北本駅西口ロータリーの工事について

寄せられた内容

 歩道のデコボコはいつ舗装し直すのですか。また、下からのライトアップは歩道が明るくなりませんし、照明を覗いた子どもが目を傷める危険があります。

回答

 歩道整備は、5月に請負業者が決まり、9月中旬の完成を目指し工事が始まります。
 下からのライトアップは、天井の反射光によりやわらかい明るさを演出しているもので、歩行が危険なほどではないと考えております。なお、柱にライトを当てているため、柱は確認しやすくなっております。
 また、照明を覗いた際の危険性については、LEDライトによる眩しさがあるため設置の段階で対策を検討しましたが、長時間見なければ問題ないものと考えております。

「北本駅西口広場の改良」について1

寄せられた内容1

 駅の建物の庇と新設の屋根が重なっていないので階段を下りて来てから屋根に入るまで雨の日には濡れます。配慮不足ではありませんか。

回答1

 西口駅前広場の歩道上に屋根を整備するにあたっては、駅西口ビル屋根と歩道上の屋根を重ね、雨の日に駅利用者が傘をささず、バス停や送迎車両の乗降場所まで行くことができるよう種々検討をしてきたところでございます。
 しかしながら、歩道上の屋根は道路内建築物に当たり、建築基準法等の規定により、建物の用途や構造上の安全性から建物同士を一体化することや道路敷地境界線を越えて屋根を建築することはできないため、御指摘のような雨にぬれる箇所が生じる状況となっております。
 駅西口ビルの北側屋根(書店側)部分に強度の許す範囲で雨よけを設けることができるかどうか検討してまいりますので、御理解くださいますようお願い申し上げます。

寄せられた内容2

 仮舗装に雨水がたまり歩けない状況です。雨の日に歩けるようにしてはいかがですか。

回答2

 書店前の仮舗装部分につきましては、溝を作るなどの方法で一時的に水はけをよくすることを検討いたしましたが、溝に足を取られたり自転車のタイヤを取られたりすることが懸念されるため、現在別の方法で水はけを良くする工事を実施しております。

寄せられた内容3

 本舗装をいつ頃行い完全に終わらせる予定はいつごろですか。

回答3

 歩道部分等のインターロッキング仕上げの工事につきましては、6月下旬から工事に入り9月中に完成の予定となっております。工事中は御迷惑をお掛けすることもありますが、御理解と御協力をお願いいたします。

(平成24年6月回答)

「北本駅西口広場の改良」について2

寄せられた内容1

 駅庇の上に歩道上の屋根をかぶせるようにすれば雨が直接かからないように出来たのではないですか。

回答1

 御指摘のとおり、駅ビルと西口広場はどちらも市の財産でありますが、駅ビル敷地は宅地で道路は道路用地となっており、それぞれの敷地境界を越えて建物を造ることは建築基準法上できないこととなっております。
 したがいまして、西口広場の屋根を駅ビルの庇の上にかぶせることは、道路用地の敷地境界線を越えてしまうことになります。
 そこで、前回回答させていただきましたとおり、駅西口ビルの北側屋根(書店側)部分に強度の許す範囲で雨よけを敷地境界線まで設けることができるかどうか検討してまいりますので、御理解くださいますようお願いいたします。

寄せられた内容2

 仮舗装であっても勾配を考え屋根の下に水が溜まらないように出来るのではないか。

回答2

 御提案のように勾配を設ければ仮舗装であっても排水することは可能です。しかし、今後3ヶ月程度で仮舗装を壊し、歩道の仕上げ工事が完成する予定ですので、二重投資となることを避け、極力事業費を抑えた施工といたしましたことを御理解くださいますようお願いいたします。

(平成24年6月回答)

「本町公園内施設」について

寄せられた内容

 公園内に手洗い・水飲み場がほしい。また、以前あった時計がなくなり困るので設置してほしい。

回答

 本町公園につきましては、ここから比較的近い距離にお住まいの方が御利用いただくことを想定している「街区公園」として位置づけられております。
 このことから、何らかの必要があった場合などは、容易に帰宅することができるものと考えております。
 御要望にすべて応じることはできませんが、手荒い・水飲み場につきましては、費用やスペースなどを考慮した上で、公園内に設置する方法や今年度に着手する市役所の新庁舎建設に合わせ、敷地内に整備予定の「みどりの広場」内に設置する方法など検討してまいります。
 なお、お寄せいただきました手紙にございますとおり、市では、限られた予算を有効に使うため、緊急性や重要性の高いものから重点的に整備を進めておりますので、御理解をいただきますようお願いいたします。
(平成24年6月回答)

「樹木の消毒」について

寄せられた内容

 家の近くで何の前触れもなく業者による樹木の消毒が行われました。消毒日程などを連絡するよう業者に徹底してもらいたい。

回答

 市では「緑にかこまれた健康な文化都市」をまちづくりの柱に掲げ都市の緑化を行なっております。
 都市公園内の樹木につきましては、都市景観の形成に加え温室効果ガスの吸収源としても有効であるとの考えから、育成管理を行なっているところです。この樹木の管理につきましては、枝の剪定などのほか害虫駆除のため薬剤散布を実施する場合もございます。その場合には、公園を管理しております指定管理者が薬剤散布を実施する前に、告知板にて周知し作業を行っております。
 今後も、薬剤散布を実施する場合には、きめ細かい対応に努めてまいります。
 なお、御連絡を頂戴し、指定管理者に対し薬剤散布の確認をしたところ、御指摘のあった日に薬剤散布は実施しておりません。
(平成24年6月回答)

「北本駅西口広場の改良」について3

寄せられた内容

 屋根の下に水が溜まることについて、雨水が通路上に溜まらないように行わせて初めて工事終了になると思います。屋根の工事が終了した時点で当然竣工検査を行っているものであり、市の検査官はその辺を考えないで合格にしたのですか。

回答

 この西口広場の屋根工事につきましては、市の検査室による竣工検査を受け合格となっております。
 なお、前回も回答させていただきましたが、現在、仮舗装を壊し、歩道の仕上げ工事を行っておりますので、御理解を賜りたいと存じます。
(平成24年6月回答)

「水辺広場」について

寄せられた内容

 市民の楽しみの場として作られたと思いますが、木陰がなく荒川の自然生態系・場としての楽しみがまったく考慮されていないと思います。

回答

 「三国コカ・コーラボトリング北本みずべひろば」は、国土交通省荒川上流河川事務所とともに事業を進め、芝生広場やかつての荒川の流れを模した水路、駐車場などを整備し、平成24年5月に供用を開始したところでございます。
 この施設は、市が都市公園として管理することを前提として河川管理者である荒川上流河川事務所との協議、有識者や地元代表から構成された北本水辺プラザ整備事業検討協議会での議論を経て、隣接する高尾さくら公園や野外活動センターと連携し多くの皆さんに御利用いただけるよう、広々とした芝生広場やせせらぎ水路などを中心とした整備方針を決定してきたところでございます。
 一方、御案内をいただきました「三ツ又沼ビオトープ」事業は、荒川上流河川事務所が三ツ又沼において水生植物や湿地性の植物などの保全管理を目的に実施しているもので、みずべひろばとは整備方針が異なるものと考えております。
 御指摘のあった木陰がないことについてですが、北本みずべひろばは河川敷内として位置づけられていることから、新たに木を植えることは洪水時に川の流れを妨げてしまうため、国によって厳しい制限がかけられております。したがいまして、今後、河川敷内において許される範囲内で植栽を実施してまいりたいと考えております。
(平成24年7月回答)

朝日地区の大型倉庫建設について

寄せられた内容

 大型倉庫は、24時間稼働1日300から500台もの大型車両が出入りし、とても住める状態ではありません。近くに住んでいたら許可しますか。

回答

 お手紙にあります倉庫につきましては、都市計画法第43条第1項の規定に基づき、建築物の用途変更(工場から倉庫)について許可申請がなされ、審査の結果、要件を満たしているため許可したものです。
 現行の法制度の中では、規定の条件が整えば建築が可能です。また、建築される倉庫の大きさも法令等の範囲内であれば建築が可能です。したがいまして、これを行政が一定の条件を付けて建築を止めることは法令上難しいところです。
 しかしながら、建築後に隣接する皆さんの生活環境の悪化も懸念されるため、市では、北本市開発行為等の指導に関する要綱に基づき、事業者に対して、近隣の生活環境の悪化を招かないよう、最大限の指導を行ってまいりました。
 倉庫の建築に必要な市への手続きは完了しましたが、今後とも事業者が協議内容を誠実に行っているかを注視しながら、工事中はもとより、操業後についても必要な指導をしていく考えでございます。
(平成24年7月回答)

総合公園のグラウンドの夜間照明について

寄せられた内容

 一般家庭では、昼夜を問わずエアコンを稼働させない、コンセントを外す、LED電球に取り替えるなど日々節電に努力しています。電力が安定供給できるようになるまで夜間照明を使用するのは止めていただきたい。

回答

 東京電力管内では比較的安定傾向にあるものの、全国的な電力需給バランスから見ますと依然として不安定要素があり節電に努めていくことは必要なことであると認識しております。
 御意見をいただきました総合公園における夜間照明の利用につきましては、多目的広場と野球場において午後4時から午後10時までの間に利用する場合、必要な範囲において夜間照明を使用しております。
 また、管理事務所などにおける照明の間引きや空調の適正運転をはじめとした省エネを常に心がけるとともに、夜間に生じる余剰電力を活用している特定規模電気事業者から電力の供給を受けており、これにより夜間照明の点灯時に発生する電力消費に伴う影響を少しでも軽減できるものと考えております。
 今後とも、可能な限り節電に努めてまいりたいと考えておりますので御理解を賜りたいと存じます。
(平成24年8月回答)

「総合公園内の多目的広場と野球場の夜間照明」について

寄せられた内容

 午後4時から10時までの一部の利用者のために夜間照明を利用する必然性が感じられません。夜間に生じる余剰電力を活用している特定規模電気事業者から電力の供給を受けているということですが、他に使い道があると思いますし、格安の使用料としても税金です。

回答

 総合公園内の多目的広場や野球場については、野球やソフトボール、サッカー等のスポーツを通じた健康増進やスポーツ振興の場として、多くの皆さんにご利用をいただいているところです。
 市といたしましては、より多くの皆さんに御利用いただくため、施設の夜間利用など多様なニーズにお応えすることも必要と考えております。
 また、総合公園内の多目的広場や野球場の夜間照明の利用に当たっては使用者から施設利用料に加え夜間照明利用料をいただいているところでございます。
 夜間照明についてはこれまでも、照明の約半分を点灯し御利用いただくなどの節電の取組みを実施しております。引き続き利用者の御理解をいただきながら運営してまいりたいと存じます。
(平成24年8月回答)

「宮内緑地公園の管理」について

寄せられた内容

 公園の受託管理業者は、通常の管理見回りや手で運べる枯枝や枯木の収拾に際し、軽トラックを進入させて行っています。また、雨の日の作業により公園内随所に轍ができて幼児や高齢者の転倒など大変危険です。公園内乗り入れ禁止を具申しましたが現場まで徹底しておりません。最寄りの道路から人手による運搬は可能だと思います。

回答

 日ごろより、宮内緑地公園を御利用いただきましてありがとうございます。
 宮内緑地公園につきましては、維持管理を目的として他の都市公園と同様に指定管理者が週1〜2回の定期的な巡回などを行い、必要に応じて、ゴミ、落ち葉及び枯枝などの清掃、除去作業などを行っております。この清掃、除去作業の内容によっては公園内への管理用車両の立ち入りが必要となります。また、宮内緑地公園のように樹木の多い公園等では、台風などの天候状況によっては樹木が倒れたり、大きな枝が落下するなど緊急事態が発生する場合があり、管理用車両が園内に入ることがやむを得ない時もあると考えております。
 しかしながら、御指摘をいただきました緊急性を伴わない巡視や軽度な作業による車両の立ち入りについては、今後、指定管理者と協議を行い改善してまいります。
 なお、巡視や作業により大きな轍などが生じた場合は、その都度、整地や修繕を行なってまいります。
(平成24年9月回答)

「北本総合公園テニスコート」について

寄せられた内容1

 総合公園の指定管理者の自主事業として行っているテニススクールについて、一般市民の利用申込みを優先し、3か月前の日の正午以降に施設の予約をしているとのことでしたが、実際は午前8時30分に既に予約されていました。一般市民がかなり不利な状況です。市民第一、市民のための施策を推進してください。

回答1

 テニススクールの予約につきましては、コーチのスケジュール調整や受講生の確保のため早い段階で日程を決定することが必要という事情もあり、3か月前から予約をしております。
 御指摘のありました件につきまして指定管理者へ確認したところ、正午前に予約をしているとのことでしたので、この点につきましては、適切に運用するよう指定管理者を指導してまいります。
 なお、テニススクールも一般市民の受講生からなっており、特に、初心者や初級者、ジュニアを対象とした講習を中心に行いテニスプレーヤーの裾野を広げる一助となっていると考えられます。また、受講生がスクール外で利用することもあると思われることから、施設の有効活用とテニスコートの利用促進につながっているものと考えております。これらのことから、テニススクールは指定管理者の自主事業の目的に沿ったものであると認識しております。

寄せられた内容2

 テニススクールは市民の健康増進とコート利用者の確保を目的に実施しているとのことですが、具体的にどのような効果があったのでしょうか。

回答2

 テニススクールは、テニスをはじめるきっかけを作ったり、同じ趣味を持つ仲間を増やしたりするなどの効果があると考えられます。テニススクールの受講者は、平成22年度が約930人、平成23年度が約1,000人となっており、年々増加していることから、一定の評価をいただいているものと考えております。

寄せられた内容3

 公費を使って維持管理されているテニスコートにもかかわらず、他の民間テニススクールより高額な料金を徴収しているスクールが住民サービスの向上及び経費の節減につながるのでしょうか。市は自主事業の収益確保を奨励しているのでしょうか。

回答3

 テニススクールの受講料につきましては、講習の内容や時間などが多様であり一概に比較することはできませんが、指定管理者に確認したところ受講生からは料金に係る御指摘や御要望はないとのことです。前述のとおり、受講生は年々増加していることからも一定の評価ができ、市民サービスの向上に寄与していると考えております。
 また、指定管理者が行う自主事業による収益確保については、市として推奨しているものではないものの、多くの市民が少しでも利用しやすい施設運営となるよう新たなサービスの創出や施設の有効活用につなげる指定管理者の様々な工夫の一つと認識しております。

寄せられた内容4

 スクール対象者及び指導内容を具体的にどのように検討、改善しているのでしょうか。また、市民のスポーツ振興や健康増進にどれほどの効果があったのでしょうか。

回答4

 テニススクールについては、受講生から概ね好評をいただいていることから平成21年のスタートから大きな改善はございません。
 市民のスポーツ振興や健康増進に対する効果につきましては、施設の利用者数やスクールの受講者数を一定の指標とすること等が考えられます。テニススクールの受講者につきましては、前述のとおり年々増加していることから、一定の効果があったものと考えております。

 今後も、施設の適正な管理運営を行い市民サービスの向上に努めてまいりますので御理解を賜りたいと存じます。
(平成25年1月回答)

「開発中の東間5丁目区域の工事」について

寄せられた内容

 現在、建売住宅を建設する為、造成に向けた解体工事を実施しておりますが、工事の手段方法が余りにも酷いので、開発を許可した市役所として、現場を確認し早期の行政指導をして改善させてください。

回答

 御意見をお寄せいただきました東間5丁目の工場跡地は、分譲住宅を建築する目的で都市計画法の開発許可を取得し、現在、解体工事が行われております。現地を確認したところ、重機を使い建物の解体や廃材の搬出が行われており、騒音や振動などにより近隣にお住まいの皆さんは、不快な思いをされていると思います。
 市では、近隣にお住まいの皆さんの生活環境の悪化が懸念されるため、北本市開発行為等の指導に関する要綱に基づき、近隣住民の生活環境に配慮した工事を行うよう行政指導を行ってまいりました。
 今後も引き続き、事業者及び工事施行者に騒音・振動・粉塵の発生を最小限に抑制した解体工事を行い、近隣住民の生活環境に十分配慮するよう再度指導してまいります。
(平成25年3月回答)

この記事に関するお問い合わせ先

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