保健・福祉

更新日:2021年03月31日

「小児慢性特定疾患」について

寄せられた内容

 現在1型の糖尿病患者は20歳までの医療費は小児特定疾患となりますが、20歳を過ぎると自己負担となり生活的に病院代が家計を圧迫してきます。より健康的に生活しやすい街づくりをするためにはそのような福祉面に力を注ぐべきではないでしょうか。

回答

 小児慢性特定疾患は長期にわたる療養を要しますので、御本人や御家族の御心痛もいかばかりかとお察し申し上げます。
 小児慢性特定疾患医療給付制度は、児童福祉法第21条の5に基づき、子どもの慢性疾患のうち、国が指定した疾患(小児慢性特定疾患)の診療にかかる費用等を県が公費で負担する制度です。
 小児慢性特定疾患は、その治療が長期間にわたり医療費の負担も高額であるため、子どもの健全な育成の妨げとなるばかりでなく、その家族の経済的負担も大きいものです。
 そのようなことから、県がその医療費等を公費で負担することにより、小児慢性特定疾患の治療を推進し、医療の確立と普及を促進するとともに、子どもとその家族の負担軽減を図っているものです。
 小児慢性特定疾患の対象年齢につきましては、児童福祉法の改正により平成17年から20歳未満まで延長されたところでございますが、小児慢性特定疾患は長期にわたる療養を要しますので、治療が引き続き必要な状況を考えると制度の改正等が望まれるところでございます。
 御指摘をいただきましたとおり、20歳以上の1型の糖尿病患者の支援制度は、現在ない状況となっておりますが、市としましては、患者支援についての情報把握・提供に努めるとともに、制度の改正について県等に働きかけるなど福祉の充実に向けて取り組んでまいります。
(平成24年4月回答)

「介護保険法改正による総合事業の導入」について

寄せられた内容

 利用者や介護の現場で働く方々の負担が大きくなる総合事業では今後のことがとても心配です。北本市は総合事業を導入されないようお願いします。

回答

 介護予防・日常生活支援総合事業は、平成23年6月22日に公布された「介護サービスの基盤強化のための介護保険等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)」により創設されました。
 この介護予防・日常生活支援総合事業は、市町村の判断により、地域支援事業において、多様なマンパワーや社会資源の活用等を図りながら、要支援者・2次予防事業者に対して、介護予防や配食・見守り等の生活支援サービス等を総合的に提供することができる事業です。
 この総合事業の導入により、要介護認定において「要支援」と「非該当」を行き来するような高齢者に対して切れ目のないサービスが提供できるほか、虚弱・引きこもりなど要介護認定されない高齢者に対する円滑なサービスの導入や生活支援の必要性が高い要支援者に対する、地域の実情に応じた、生活を支えるための総合的なサービスの提供などが可能になるとされています。
 しかしながら、詳細がまだ不明なところもありますので、介護予防・日常生活支援総合事業を実施するかどうかについては、今後、国県等の動向をしっかりと把握した上で利用者やサービス提供者への影響や課題などを精査し、判断してまいります。
(平成24年4月回答)

「赤ちゃんの駅」について

寄せられた内容

 市役所入口に「赤ちゃんの駅」シールが貼ってあったが、ベビーベットはどこにあるかわからず、しかも利用できない状態になっていました。少しでも早く、清潔で利用しやすくなるよう改善していただきたいと思います。

回答

 この度は、市役所内でのおむつ交換に際しまして不快な思いをさせてしまいましたことを深くお詫び申し上げます。
 市では、平成22年度に誰でも自由におむつ替えのできる「赤ちゃんの駅」を市役所内の「第一庁舎トイレ前」と「第二庁舎女子トイレ内」の二か所に設置いたしました。
 本来であれば、市役所内に広いおむつ替え場所を確保できることが望ましいのですが、現在の庁舎のスペースの都合上、やむを得ず上記の二か所といたしました。
 御指摘のように、利用される皆さんへの配慮が欠けておりましたので、「第一庁舎トイレ前」に設置していた古いベビーベッドについては撤去し、新たに専用のおむつ交換台を設置します。また、案内方法につきましても、おむつ替え場所が分かるよう設置箇所を表示します。
 なお、現在計画しております新庁舎の建設にあたりましては、市民の皆さんに親しまれ、使いやすい庁舎となりますよう、「授乳室」「おむつ替えスペース」を設置します。その際、機会があるようでしたら、ぜひ御利用いただきたいと思います。
(平成24年4月回答)

「市民課ホールの血圧計」について

寄せられた内容

 市民課ホールにあった血圧計がしばらくないのですが、市民の方々が自分の体の調子を知るのに良いと思いますので、設置してほしいです。また、文化センターにも設置してほしいです。

回答

 御指摘をいただきましたとおり、市民課ホールの自動血圧計は故障により使用不能となったため取り外しを行いました。自動血圧計は気軽に計測できる反面、使用頻度が高いため故障も多く、また、使用方法によっては不正確な数値がでるなど利用される方に御迷惑をおかけすることもたびたびございました。
 そのため現在は、健康づくり課において、御希望の方には保健師が健康状態を伺いながら血圧測定を行う等、健康相談として対応させていただいております。なお、同様な理由から文化センターへの設置も見合わせています。
 血圧測定は体調管理に役立つものであり、異常の早期発見のためにも大切でありますので、市役所を御利用の際はぜひお気軽に健康づくり課へお越しください。
 北本市といたしましては、市民の皆さんが御自身の健康に関心を持っていただき、積極的に健康づくりに取り組んでいただけるよう、引き続き支援してまいります。
(平成24年5月回答)

「保育所の保育時間とこども医療費の窓口払い」について

寄せられた内容

 他近隣地域の保育所は土曜日も6時まで預けられるのに対して北本は5時が最大です。土曜日だけ1カ所に集めて保育時間の延長する形でも良いので検討してください。
 また、こども医療費の窓口払いをしているのも北本だけですが、廃止の方向で進められているのでしょうか。

回答

 土曜日の保育時間の延長につきましては、平成17年度より、従来午後3時20分までだった保育時間を、午後5時までに延長をして現在に至っております。
 近隣自治体の状況を申し上げますと、上尾市では、公立は午後6時まで、民間の認可保育所では午後7時までの園と8時までの園があり、桶川市では、公立及び民間の認可保育所ともに午後7時まで開所しております。鴻巣市では、公立及び民間の認可保育所ともに午後3時までの園が多数となっております。
 本市の土曜日の延長保育利用状況を見てみますと、午後5時まで利用されている方は、4園合計しても10人前後にとどまっておりますので、費用対効果を考えますと今すぐに延長することは難しい状況です。
 しかしながら、御提案のありましたように、1カ所に集めて土曜日の延長保育を行うことにつきましては、有効な方法と考えますので、今後検討してまいります。
 なお、こども医療費の窓口払いについては、現在、廃止に向けて諸準備を進めておりますので、御理解を賜りたいと存じます。
(平成24年5月回答)

「救急医療体制」について

寄せられた内容

 救急指定病院に深夜診療の連絡をしましたが、重篤な患者の処置中と断られました。突発的な病気に対処できるような医療機関の案内をお願いします。

回答

 本市では休日・夜間の救急医療体制を敷いておりますが、他の自治体と同様に救急医療にかかわる医師など医療資源は決して十分な状況ではありません。勤務状況の負担増や救急医療の高度化および医療訴訟に対する危惧等から、救急医療を担う医師等の絶対数が不足しているといわれており、医療機関が救急医療体制を組むことが難しくなっているとの報告もされております。また、救急医療機関が救急患者の受入れができなかった主な理由としては、当直医の専門が異なること、医師が他の患者の手術等治療中であること、ベッドが満床であることなどがあげられております。
 現在、こうした課題に対し、埼玉県では県内の救急医療情報システムの有効性を高めるため、診療科目毎の対応可能情報や当直医の診療科目など情報提供体制の整備に取り組んでおります。また、埼玉県救急医療情報センターが24時間体制で歯科と精神科を除く医療機関の案内を行っています。
 市といたしましては、より一層関係機関との連携を緊密にしながら、救急医療体制の課題に取り組むとともに、広報紙等を通じ市民の皆さんへの情報の提供に努めてまいりますので、御理解を賜りたいと存じます。
 なお、今回、お寄せいただきました御意見は、関係機関に御報告させていただきます。
(平成24年6月回答)

「産前産後休業制度」について

寄せられた内容

 双子を出産予定ですが、現在、保育園に通園している子どももいます。
 産前休業は多胎児の場合14週と単胎児の倍となっていますが、産後については、共に8週間の休業となっており、8週間を経過すると保育園も辞めなくてはいけません。産後も単胎児より多胎児のほうがより大変であることに御理解をいただき、産後休業を長くしていただきたいと思います。

回答

 産前産後の休業につきましては、御承知のように労働基準法の規定により、産前については、本人の請求により取得し、産後については使用者(雇い主)として与えなければならない休暇となっております。産後休暇については、法の定めによるところですが、その延長については私も全く同感ですので、市の権限の中でできる限り子育てと仕事の両立支援の充実に向けて取り組んでまいります。また、こども課では、子育て支援総合窓口として子育てに関する事業の実施、情報提供、相談などを行っておりますので、御相談ください。
 御指摘のように、派遣社員等の方で育児休業が取得できず会社等を退社された方につきましては、産後8週間を経過した後は、保育に欠ける児童の要件に該当しなくなるため保育園を退所していただくようになります。
 ただし、産後8週後も就労する意志がある場合には、いくつかの選択肢が考えられますので、こども課保育担当までお気軽に御相談いただければと思います。
(平成24年7月回答)

「孤独死対策」について

寄せられた内容

 「孤独死」をされる方が日本各地で多発傾向にあります。
 北本市から「孤独死」を出さないため、どのような対策をとっているのか教えていただきたいと思います。

回答

 核家族化による高齢者のひとり暮らしや障がいをお持ちのひとり暮らしの方も含めひとり暮らしの世帯が増加傾向にあり、「地域のコミュニティ意識の希薄化」などの社会的背景から,地域や社会から「孤立」した状態で高齢者が死亡する事例が全国的に社会問題となっています。
 このような中で、支援が必要と思われる方をどのように見守っていくかが大きな課題となっており、北本市では、一定の年齢以上のひとり暮らしの高齢者及び高齢者のみの世帯に対し、毎年、民生委員協議会の御協力により、実態調査を実施し、これをもとに市、民生委員、包括支援センターで情報を共有し見守り等の支援を行っております。
 しかしながら、これだけでは決して充分とはいえず、地域での見守り等があれば、より心強いものになると考えております。そのためのシステムとして、地域住民や新聞配達の方、電気・ガスの検針の方等の幅広い見守りのネットワークをつくることが考えられますが、市では現在、シャープ株式会社との共同で高齢者見守りの一つとして、「見守りテレビ」の実証実験を北本団地自治会の協力のもと実施しています。これは、テレビのスイッチのオン・オフなどの操作状況から高齢者の状態を見守るもので、この実証実験を通して効果・課題等を検証したいと考えております。
 今後、高齢化が進む中、高齢者単身世帯や高齢者夫婦世帯が増加し、よりいっそう地域から「孤立」した高齢者が増加していくことが予想されています。これらの方々が地域から「孤立」しないよう高齢者を見守る体制の構築に取り組んでまいります。
 なお、御提案の人手不足に対応する「中高年の活用」ということですが、北本市社会福祉協議会(電話593-2961)では、ボランティアによる「友愛訪問」事業を実施しております。ぜひ、お問い合わせいただけたらと思います。
(平成24年7月回答)

「介護保険料の見直し」について

寄せられた内容

 保険料が見直され値上げとなった説明が通知書の一行のみとは不親切だと思います。値上げの理由を教えていただきたいと思います。

回答

 平成24年度から平成26年度までの介護保険料につきましては、高齢化の進展による人口構成比の変化等に対応するため、国の制度改正により65歳以上の方の負担割合が20%から21%に引き上げられるとともに、介護報酬の単価が約1.2%引き上げられました。また、当市では、高齢化の進展による介護サービス費の増加の他に、計画期間中に介護老人福祉施設等の施設整備が予定されており、介護給付費の増加が見込まれおります。
 以上のような状況を踏まえ、介護保険事業計画の中で推計される、今後3年間の介護保険サービスに必要な事業見込み額を基に算出し、見直しを行ったところでございます。
 市といたしましては、介護保険料の上昇をできるだけ抑制するために、介護給付費支払基金をこの3年間で約1億6,000万円取崩し財源として充当いたします。
 また、埼玉県から交付される財政安定化基金の拠出金約1,700万円についても、財源として充当いたします。
 さらに、介護保険料の上昇による低所得者への配慮から、市では、新たに特例第3所得段階を設けます。また、引き続き第3所得段階の保険料率を国の基準よりも低率にし、特例第4所得段階についても継続して実施してまいります。
 以上のような、保険料値上げに対する抑制策を実施いたしましても、前回の介護保険料の改定において介護保険料を据え置いたこともあり、介護保険料の基準額が約28.6%の大幅な引き上げを行わざるをえませんでした。
 なお、近隣市の桶川市及び鴻巣市よりも介護保険料の基準額が、低くなっておりますとともに、県内でも63市町村中52番目となっておりますので御理解をお願いいたします。
 今回の65歳以上の方の介護保険料の見直しによりまして、平成24年度から26年度の3年間は、基準額は、同額となりまして、この3年間においては、65歳以上の方の介護保険料の見直しは行いません。
 介護サービスの充実についてでございますが、この3年間に当市に介護老人福祉施設等の施設整備が予定されていますので、施設サービスを中心に介護サービスの充実が、図られるものと考えております。
 この介護保険料の見直しにより増加した保険料については、今後3年間の介護サービスの増加に充て、安定的な介護保険財政の運営に努めてまいります。
 なお、今回の介護保険料の見直しについては、平成24年4月に「介護保険料の特別徴収(仮徴収)開始のお知らせ」で被保険者の皆さんに対し、お知らせし、また、広報紙(平成24年5月1日号)に掲載する等、周知を図ったところでございますが、今後も説明責任を果たしてまいります。
(平成24年7月回答)

「高齢者に最も適した健康体操の紹介と普及」について

寄せられた内容

 レッドコードトレーニングの教室が開設され、高齢者に最適な体操だと感じましたが、近々に閉鎖するそうです。市で支援ができないでしょうか。

回答

 介護予防事業は、高齢化が進展する現在、被保険者が要介護状態等となることを予防するための大変重要な施策と考えております。しかし、市が1民間企業に対する個別の支援を行うことは、難しいことと考えておりますので御理解ください。
 なお、当市では、65歳以上の方を対象に高齢者の転倒防止及び生活体力の向上を目的とした、生活体力アップ教室をスポーツ推進員のご協力により行っております。広報きたもと4月号で募集し先着順で受付をし、定員になり次第締め切りとなります。実施期間は、5月から12月までで月2回程度実施しております。今年度の参加は定員がいっぱいのためできませんが、来年度の参加を御検討されてはいかがでしょうか。詳しくは、担当までお問い合わせください。
(平成24年7月回答)

「生活保護の審査」について

寄せられた内容

 障害年金を受給できる方の中に生活保護受給者がいました。障害年金より高いからとのことです。車を持っている人もいます。生活保護はそんなに簡単にもらえるのですか。受給者を含め、しっかりと調査してもらいたいです。

回答

 生活保護制度は、生活に困窮している方に対して、国民の生存権の保障を規定した憲法25条の理念に基づき、最低限度の生活を保障するとともに、自分で自分のくらしを支えられるよう支援することを目的とした制度です。
 保護は原則として、世帯(くらしをともにしている家族)を単位として、国が定めるその世帯の最低生活費の額と世帯全員の収入額を比較して、不足する場合にその不足する額が保護費として支給される仕組みになっています。
 年金はその方によって受給資格や受領額が異なりますが、年金を受給できる場合は年金を受給していただき、収入の総額が最低生活費と比較して少ないようであれば保護費が支給されます。
 生活用品としての自動車については、原則として保有は認められていません。ただし、障害のある方が自動車により通勤する場合など、一定の条件のもとに保有が認められる場合があります。
 福祉事務所は、生活保護の申請を受理すると、申請世帯の現在の生活状況、今までの生活状況、健康状況、扶養義務者の状況、収入、資産等について調査を行い、調査結果をもとに保護が必要かどうかを判断しています。
 また、保護開始後には、定期的に家庭訪問、年金事務所や医療機関等の関係機関との連携、課税調査等の調査を行い、保護の要否や程度、方法の決定に必要な資料等を収集しています。
 昨今のマスコミの報道にも見られますように、扶養義務者や保護の不正受給の問題等から生活保護制度について市民の皆さんの注目を集めるところとなっておりますが、今後とも、生活保護を受給できる条件を満たしているのかの調査を的確に行った上で、受給条件を満たしている生活に困窮する市民の皆さんに対しましては、その困窮の程度に応じた適正な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、社会的自立に向けた支援に力を注いでまいりたいと考えます。
(平成24年8月回答)

「介護保険料」について

寄せられた内容

 市によって保険料の支払い段階が細かく設定されています。北本市も所得などによる細分化をお願いします。

回答

 市は、3年を1期とする介護保険事業計画を定めております。介護保険料は、この介護保険事業計画で定められた3年間の介護給付サービスの量から必要な費用を見込み、そのうち65歳以上の第1号被保険者が負担する部分を算出することによって設定されます。
 平成24年度から平成26年度までの第5期計画期間の介護保険料につきましては、低所得者への配慮等から負担割合の弾力化を図るため、新たに特例第3段階を設け、7段階9区分設定としたところです。
 御意見のとおり、応能負担の考え方から、さらに多段階に設定し、基準保険料の引き下げや低所得者への負担軽減を図ることは可能であると考えますが、保険料の段階につきましては、様々な御意見がございますので、次期、第6期の保険料率の見直しにおいて、多くの方の御意見をお聞きする中で、設定について検討してまいります。
(平成24年9月回答)

「1人暮らしをするための助成金」について

寄せられた内容

 主治医に1人暮らしをすると障害年金が止まると言われ、パートの収入だけでは生活が成り立たないので、1人暮らしができない状況です。生活保護だと家賃も出るそうです。仕事を辞め、年金を辞めれば生活保護をもらえるのでしょうか。給料が少ない人でも1人暮らしができるよう助成金をつくるべきです。

回答

 生活保護は原則として、「世帯(くらしをともにしている家族)」を単位として、国が定めるその世帯の「最低生活費」の額と世帯全員の収入額を比較して、不足する場合にその不足分が保護費として支給されます。
 年金を受給されている場合でも、その収入の総額が「最低生活費」と比較して少ないようであれば保護費が支給されることになります。
 仕事による収入や年金等の収入がなく、活用できる資産もなければ生活保護を受けられる可能性は高いと思われますが、生活保護の制度上は、年金を受給できる資格があれば年金を受給していただく必要があります。 また、要件として働く能力がある方については、その能力を活用していただくことも必要です。
 御質問の1人暮らしをするための助成金につきましては、現在、そのような助成金の制度はございませんが、ぜひ、担当課に一度御相談をしていただきたいと思います。
(平成24年9月回答)

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