建設工事に係る設計・調査・測量業務の最低制限価格制度について
北本市では、過度な価格競争を抑制し、適正価格での契約のより一層の推進による公共工事の品質確保を図るため、建設工事に係る設計・調査・測量業務について令和7年度より最低制限価格制度の算出方法の一部改正を行います。
適用対象
令和7年4月1日以降に公告又は指名通知する設計・調査・測量業務
最低制限価格制度
最低制限価格の算定方法
改正前
業種の種類ごとに、予定価格の算出の基礎となった1から4までに掲げる額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額に100分の110を乗じた額とします。
業種区分 |
1 |
2 |
3 |
4 |
測量業務 |
直接測量費の額 |
測量調査費の額 |
諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額 |
- |
建築関係の建設コンサルタント業務 |
直接人件費の額 |
特別経費の額 |
技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額 |
諸経費の額に10分の6を乗じて得た額 |
土木関係の建設コンサルタント |
直接人件費の額 |
直接経費の額 |
その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 |
一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額 |
地質調査業務 |
直接調査費の額 |
間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額 |
解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額 |
諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額 |
補償関係コンサルタント業務 |
直接人件費の額 |
直接経費の額 |
その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 |
一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額 |
注1
上記により算出した額が次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる額とします。
1. 測量業務 その額が予定価格に10分の8.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の8.2を乗じて得た額とし、当該予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の6を乗じて得た額とします。
2. 建築関係の建設コンサルタント業務 その額が予定価格に10分の8を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の8を乗じて得た額とし、当該予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の6を乗じて得た額とします。
3. 土木関係の建設コンサルタント業務 その額が予定価格に10分の8を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の8を乗じて得た額とし、当該予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の6を乗じて得た額とします。
4. 地質調査業務 その額が予定価格に10分の8.5を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の8.5を乗じて得た額とし、当該予定価格に3分の2を乗じて得た額に満たない場合にあっては3分の2を乗じて得た額とします。
5. 補償関係コンサルタント業務 その額が予定価格に10分の8を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の8を乗じて得た額とし、当該予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の6を乗じて得た額とします。
注2
市長が特に必要と認める場合は、対象となる設計委託の予定価格に10分の6から10分の8まで(測量業務にあっては10分の6から10分の8.2まで、地質調査業務にあっては3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で設けることができるものとします。
改正後
業種の種類ごとに、予定価格の算出の基礎となった1から4までに掲げる額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額に100分の110を乗じた額とします。
業種区分 |
1 |
2 |
3 |
4 |
測量業務 |
直接測量費の額 |
測量調査費の額 |
諸経費の額に10分の5を乗じて得た額 |
- |
建築関係の建設コンサルタント業務 |
直接人件費の額 |
特別経費の額 |
技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額 |
諸経費の額に10分の6を乗じて得た額 |
土木関係の建設コンサルタント |
直接人件費の額 |
直接経費の額 |
その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 |
一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額 |
地質調査業務 |
直接調査費の額 |
間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額 |
解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額 |
諸経費の額に10分の5を乗じて得た額 |
補償関係コンサルタント業務 |
直接人件費の額 |
直接経費の額 |
その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 |
一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額 |
注1
上記により算出した額が次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる額とします。
1. 測量業務 その額が予定価格に10分の8.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の8.2を乗じて得た額とし、当該予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の6を乗じて得た額とします。
2. 建築関係の建設コンサルタント業務 その額が予定価格に10分の8.1を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の8.1を乗じて得た額とし、当該予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の6を乗じて得た額とします。
3. 土木関係の建設コンサルタント業務 その額が予定価格に10分の8.1を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の8.1を乗じて得た額とし、当該予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の6を乗じて得た額とします。
4. 地質調査業務 その額が予定価格に10分の8.5を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の8.5を乗じて得た額とし、当該予定価格に3分の2を乗じて得た額に満たない場合にあっては3分の2を乗じて得た額とします。
5. 補償関係コンサルタント業務 その額が予定価格に10分の8.1を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の8.1を乗じて得た額とし、当該予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の6を乗じて得た額とします。
注2
市長が特に必要と認める場合は、対象となる設計委託の予定価格に10分の6から10分の8.1まで(測量業務にあっては10分の6から10分の8.2まで、地質調査業務にあっては3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で設けることができるものとします。
北本市設計委託最低制限価格取扱試行要綱 (PDFファイル: 118.5KB)
更新日:2025年03月01日