北本市発注工事の下請契約における社会保険等未加入対策について
法定福利費(社会保険等)を適正に負担する企業による公平で健全な競争環境の構築及び技能労働者の処遇の向上をし、もって建設業の持続的な発展に必要な人材の確保を図るため社会保険等未加入対策を強化します。
内容
令和7年4月1日以後に公告又は指名通知等を行い、市が契約を締結する全ての建設工事について、社会保険等(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)未加入企業を下請負人とすることを禁止します。
ただし、社会保険等未加入建設業者であっても以下に該当する場合には、下請負人とすることができるものとします。
1. 一次下請企業
工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合。ただし、発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が社会保険等に加入する必要があります。
2. 二次以下の下請企業
工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合。または、発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が社会保険等に加入する必要があります。
※ 特別な事業とは、伝統建築の修繕など工事の施工に必要な特殊な技能を有している場合や社会保険等への加入手続中であるなど、今後確実に加入することが見込まれる場合を指します。
下請負人が社会保険等に未加入の場合の措置
下請負人が社会保険等に未加入の場合、受注者に対し、以下の措置を行う場合があります。
1. 入札参加停止
2. 工事成績評定の減点
※ 社会保険等への加入が適用除外の者は対象外とします。
更新日:2025年03月01日