家で寝たきりの家族がいます。投票することはできますか。

更新日:2021年03月31日

答え

投票所に行くことが困難な重度の障害がある方は、郵便投等による不在者投票をすることができます。
身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証をお持ちの方で、一定の障害又は要介護5に該当する方は、自宅等で投票用紙に自書し、郵便等で選挙管理委員会へ送付する方法で投票することができます。

この制度を利用するためには、あらかじめ選挙管理委員会に申請して郵便等投票証明書の交付を受けるなどの手続が必要になります。

投票所に行くことが困難な重度の障害

投票所に行くことが困難な重度の障害
手帳の種類・障害の程度 障害の状態
身体障害者手帳1級及び2級 両下肢、体幹、移動機能の障害
身体障害者手帳1級及び3級 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害
身体障害者手帳1級から3級まで 免疫、肝臓の障害
戦傷病者手帳特別項症から第2項症まで 両下肢、体幹の障害
戦傷病者手帳特別項症から第3項症まで 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害
介護保険の被保険者証 要介護5

郵便等による不在者投票における代理記載

郵便等による不在者投票の対象者で、「自ら投票の記載をすることができない」次の要件にも該当する人は、届出により代理記載による投票ができます。

郵便等による不在者投票における代理記載
手帳の種類・障害の程度 障害の状態
身体障害者手帳1級 上肢、視覚の障害
戦傷病者手帳特別項症から第2項症まで 上肢、視覚の障害

 

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5510
ファックス:048-592-5997
お問い合わせはこちら